○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱

令和4年3月18日

相教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、相生市立学校設置条例(昭和59年条例第14号)に規定する幼稚園、小学校又は中学校の幼児、児童又は生徒(以下「児童生徒等」という。)の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金の額(以下「保護者負担額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第7条に定める額に、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(1) 幼稚園 7割5分

(2) 小学校及び中学校 5割

(保護者負担額の免除)

第3条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、各年度の5月1日において、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該年度の保護者負担額を免除することができる。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱

令和4年3月18日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年3月18日 教育委員会訓令第1号