○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱
令和4年3月18日
相教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、相生市立学校設置条例(昭和59年条例第14号)に規定する幼稚園、小学校又は中学校の幼児、児童又は生徒(以下「児童生徒等」という。)の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金の額(以下「保護者負担額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼稚園 7割5分
(2) 小学校及び中学校 5割
(保護者負担額の免除)
第3条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、各年度の5月1日において、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該年度の保護者負担額を免除することができる。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。