○相生市立学校設置条例

昭和39年3月25日

条例第14号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第22条、第38条及び第49条の規定により、次の市立幼稚園、市立小学校及び市立中学校を設置する。

(1) 幼稚園

相生幼稚園 相生市川原町31番2号

平芝幼稚園 相生市那波野一丁目1番6号

中央幼稚園 相生市旭五丁目16番68号

矢野川幼稚園 相生市若狭野町八洞字梶212番地

山手幼稚園 相生市山手二丁目497番地15

あおば幼稚園 相生市青葉台1番2号

(2) 小学校

相生小学校 相生市川原町31番1号

那波小学校 相生市那波本町17番30号

双葉小学校 相生市向陽台23番1号

若狭野小学校 相生市若狭野町八洞字梶185番地

矢野小学校 相生市矢野町上字向イ西587番地3

青葉台小学校 相生市青葉台1番1号

中央小学校 相生市旭五丁目16番67号

(3) 中学校

双葉中学校 相生市双葉一丁目2番1号

那波中学校 相生市那波南本町10番1号

矢野川中学校 相生市若狭野町寺田字桑ノ木原298番地

(一部改正〔昭和40年3月15日・9月30日・41年3月19日・31日・9月30日・42年3月15日・43年3月25日・44年9月25日・47年12月23日・48年12月25日・50年5月20日・51年10月6日・54年3月23日・55年12月25日・56年12月22日・平成元年12月25日・2年3月14日・3年12月18日・10年9月24日・11年9月24日・12年9月12日・13年9月14日・15年6月13日・18年6月15日〕、全部改正〔平成20年3月4日〕、一部改正〔平成24年9月5日〕)

(委任)

第2条 この条例の定めるもののほか、市立学校の管理その他必要な事項については、別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月15日)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年9月30日)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年3月19日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。〔以下略〕

(昭和42年3月15日)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年9月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和47年12月23日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日から教育委員会が規則で定める日(この条例施行の日から起算して3ヵ月をこえない範囲内の日とする。)までの間、この条例の規定にかかわらず、青葉台小学校の位置は、相生市那波本町17番30号とする。

(昭和48年12月25日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年5月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和51年10月6日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、旭小学校の改正に係る部分は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年12月22日)

この条例は、昭和57年1月6日から施行する。

(平成元年12月25日)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年3月14日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市立学校設置条例及び相生市公民館設置条例の規定は、平成2年3月1日から適用する。

(平成3年12月18日)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成10年9月24日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月24日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月12日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月14日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月13日)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年6月15日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月5日)

この条例は、平成24年10月27日から施行する。

相生市立学校設置条例

昭和39年3月25日 条例第14号

(平成24年10月27日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第14号
昭和40年3月15日 種別なし
昭和40年9月30日 種別なし
昭和41年3月19日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和41年9月30日 種別なし
昭和42年3月15日 種別なし
昭和43年3月25日 種別なし
昭和44年9月25日 種別なし
昭和47年12月23日 種別なし
昭和48年12月25日 種別なし
昭和50年5月20日 種別なし
昭和51年10月6日 種別なし
昭和54年3月23日 種別なし
昭和55年12月25日 種別なし
昭和56年12月22日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年3月14日 種別なし
平成3年12月18日 種別なし
平成10年9月24日 種別なし
平成11年9月24日 種別なし
平成12年9月12日 種別なし
平成13年9月14日 種別なし
平成15年6月13日 条例第20号
平成18年6月15日 条例第27号
平成20年3月4日 条例第3号
平成24年9月5日 条例第25号