○相生市自動録音電話機等購入費補助金交付要綱

令和4年3月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺による被害防止を図り、もって市民の財産を守るため、自動録音電話機等を購入した者に対し、予算の範囲内において、相生市自動録音電話機等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自動録音電話機等」とは、兵庫県自動録音電話機等普及促進事業補助制度に定めるもので、対象となる機器は、着信前自動警告及び自動録音機能を有する自動録音電話機及び外付け録音機であり、原則として、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話機推奨品目録に記載されている電話機(携帯電話、スマートフォンを除く。)、又は固定電話機に設置する機器とする。ただし、優良防犯電話機推奨品目録に記載がないものであっても、個別に確認して、着信前自動警告及び自動録音機能を有していると認められた場合はこの限りではない。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている65歳以上の者(当該年度末時点で65歳に達する者を含む。)又はその属する世帯の構成員であること。

(2) 令和4年4月1日以後に自動録音電話機等を購入した者であること。

(3) 過去に当該補助金の適用を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自動録音電話機等の購入に要した経費とする。

(補助金の額)

第5条 自動録音電話機を購入する場合、補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、8,000円を限度とする。

2 外付け録音機を購入する場合、補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、4,000円を限度とする。

(交付の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、相生市自動録音電話機等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、領収書その他の支払を証する書類(次に掲げる事項が記載されているものに限る。次項において「領収書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該領収書を発行した者の名称

(2) 自動録音電話機等を購入した者の氏名

(3) 購入した自動録音電話機等に係る金額、品番及び購入日

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の領収書等は、原本に限るものとする。ただし、補助金の交付を受けようとする者から当該領収書等の返還の求めがあり、かつ、これを返還することについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、次条の規定による通知を行った後、速やかに、当該領収書等を返還し、その写しを添付するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、当該申請が適当であると認めた場合は、相生市自動録音電話機等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、相生市自動録音電話機等購入費補助金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

2 この場合において、規則第8条の実績報告書を兼ねるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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相生市自動録音電話機等購入費補助金交付要綱

令和4年3月29日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)