○相生市自動録音電話機等購入費補助金交付要綱
令和4年3月29日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特殊詐欺による被害防止を図り、もって市民の財産を守るため、自動録音電話機等を購入した者に対し、予算の範囲内において、相生市自動録音電話機等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「自動録音電話機等」とは、兵庫県自動録音電話機等普及促進事業補助制度に定めるもので、補助金の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)は、着信前自動警告及び自動録音機能を有する自動録音電話機及び外付け録音機であり、原則として、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話機推奨品目録に記載されている電話機(携帯電話、スマートフォンを除く。)、又は固定電話機に設置する機器とする。ただし、優良防犯電話機推奨品目録に記載がないものであっても、個別に確認して、着信前自動警告及び自動録音機能を有していると認められた場合はこの限りではない。
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている65歳以上の者(当該年度末時点で65歳に達する者を含む。)又はその属する世帯の構成員であること。
(2) 過去に当該補助金の適用を受けていないこと。
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自動録音電話機等の購入に要した経費とする。
(1) 自動録音電話機 10,000円
(2) 外付け録音機 5,000円
2 補助対象機器は、1世帯につき1台までとする。
(全部改正〔令和6年3月29日〕)
(1) 当該領収書を発行した者の名称
(2) 自動録音電話機等を購入した者の氏名
(3) 購入した自動録音電話機等に係る金額、品番及び購入日
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
2 この場合において、規則第8条の実績報告書を兼ねるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市自動録音電話機等購入費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後に購入した自動録音電話機等に係る申請について適用し、同日前に購入したものに係る申請については、なお従前の例による。