○相生市森林整備事業補助金交付要綱
令和3年3月30日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業の促進を図り、もって農林業生産の増進に寄与するため、相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号)に定めるもののほか、相生市森林整備事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる者で、市長が適当と認めるものでなければならない。
(1) 森林所有者
(2) 森林組合
(3) 森林経営計画の認定を受けた者
(4) 兵庫県認定林業事業体
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる森林整備事業とは、次に掲げる事業で、事業費が10万円以上のものをいう。
(1) 非経済林の森林管理事業
(2) 里山防災のための森林整備事業
(3) 野生動物と共生のための森林整備事業
(4) 森林整備のために必要な施設の新設・更新・補修事業
(5) その他森林環境譲与税の使途となる事業
2 前項に規定する事業のうち国又は県事業として採択要件に合致するものは、本要綱の対象外とする。
(補助対象経費等)
第4条 市は、予算の範囲内において、森林整備事業に要する経費を補助するものとする。
3 補助金の交付を受けようとする者は、事業開始予定日の前年度上半期に、事業実施計画について、市長と協議を行わなければならない。
(補助率)
第5条 前条の規定により市が行う補助の比率は、10分の10とする。ただし、市長において必要と認める場合は、これを変更することができる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助事業に着手する日までに、森林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業の実施計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 施行予定位置図(縮尺10,000分の1から50,000分の1までのもの)
(4) 事業区域図(縮尺1,000分の1から5,000分の1までのもの)
(5) 事業施行について、許可又は届出等を必要とするものについては、それを証する書類の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定前の着手)
第7条 前条の申請をした者は、原則として市長からの交付決定を受けてから事業に着手をすることとする。ただし、やむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合は、あらかじめその理由を具体的に付して、市長に届け出なければならない。
(計画の変更、中止及び廃止)
第9条 補助金の交付決定を受けた後に、補助事業の内容を変更し、中止し又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(事業遂行の指示)
第12条 市長は、第8条の規定により交付決定を受けた者が当該決定に係る森林整備事業を決定内容に従って実施していないと認めたときは、当該決定を受けた者に対して、決定内容に従って森林整備事業を遂行すべきことを指示するものとする。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、森林整備事業の完了後検査を行い、事業費を査定して交付するものとする。
2 補助金の交付を受けようとする者は、森林整備事業補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第12条の規定による指示に従わなかったとき。
(2) 天災地変その他補助金交付決定後生じた事情の変更により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(3) 補助金を当該補助の目的以外に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 森林整備事業の完了後査定した事業費の額が、補助金の交付決定に係る事業費の額に比して減少したとき。
(6) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。