○相生市生活支援サービス等支援補助金交付要綱

令和2年3月17日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業を実施するに当たり、地域の人材や社会資源の活用を図るため、居宅要支援被保険者等が自立した日常生活を送ることを支援するボランティア団体、地縁組織、NPO法人等に対して実施する財政的支援である相生市生活支援サービス等支援補助金(以下「補助金」という。)について、相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類等)

第2条 補助金の種類、補助の目的、補助対象団体、補助対象事業及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、別表に定める交付申請方法に基づき、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、別表に定める交付決定方法に基づき、補助金の交付を決定し、当該申請者(以下「補助団体」という。)に通知するものとする。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第5条 補助団体は、前条の通知を受けたのちにおいて、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)に添付書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、その旨を補助金交付決定(一部)取消・変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第6条 補助団体は、補助金の交付を受けようとするときは、別表に定める交付方法に基づき、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、別表に定めるとおり補助金を補助団体に支払うものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、第5条第2項の補助金の交付決定の取消し又は変更を決定した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(実績報告)

第8条 補助団体は、別表に定める実績報告方法に基づき、市長に報告しなければならない。

(書類の整備等)

第9条 補助団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにし、帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(届出事項)

第10条 補助団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもってその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(2) 代表者を変更したとき。

(補助団体の事務負担の軽減)

第11条 市は、補助金の交付等に係る事務手続きについて、簡素・簡便なものとし、補助団体の事務負担の軽減に努めなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条―第4条、第6条、第8条関係)

1 訪問型サービス立ち上げ・運営費補助金

補助の目的

居宅要支援被保険者等の居宅を訪問し、必要な生活支援を行うことで、多様な主体による生活支援サービスを普及・促進し、住み慣れた地域での生活を継続できる体制を整備する。

補助対象団体

居宅要支援被保険者等の居宅を訪問し、必要な生活支援を行うことにより、居宅要支援被保険者等が自立した日常生活を送ることを支援する予定の団体。ただし、次に該当する場合は除く。

1 営利や政治的活動を目的とした場合

2 相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者である場合

3 この要綱又は法令若しくは公序良俗に違反する場合

補助対象事業

相生市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年訓令第3号)第4条第1号ア(エ)に規定する住民主体訪問サービス

補助金の額

居宅要支援被保険者等を支援する事業に必要と認められる経費(利用者の半数以上が居宅要支援被保険者等である場合にはその運営経費全体)から、当該事業における収入等を差し引いた額とする。ただし、10万円を上限とし、次に掲げる経費は対象外とする。

1 ボランティアのサービス提供にかかる人件費(サービス利用調整等を行う人件費は対象)

2 委託料

3 食糧費

4 大規模修繕にかかる工事請負費

交付申請方法

様式・提出期限

補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて、別に市長が定める日までに市長に提出する。

添付書類

1 事業計画書 2 収支予算書

3 その他市長が必要と認める書類

交付決定方法

補助対象団体が行う事業内容等について、相生市地域包括ケアシステム推進会議から意見を聴取し、補助対象事業として適当とする意見に基づき補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。ただし、補助金の額については、予算の範囲内において交付する。

交付方法

補助団体は、補助金交付決定通知後、1月以内に補助金請求書(様式第5号)を市長に提出する。

市長は、補助団体の請求により、補助金を一括で交付する。

実績報告方法

様式・提出期限

補助事業実績報告書(様式第6号)に添付書類を添えて、当該年度の翌年度の4月末日までに市長に提出する。

添付書類

1 事業決算書 2 収支決算書

3 その他市長が必要と認める書類

2 通いの場立ち上げ・運営費補助金

補助の目的

高齢者を含む住民が集う場を運営する団体を支援し、地域住民の交流の機会を持つことで、社会的孤立を防止するとともに、生きがいづくりや健康保持を図り、要介護状態等となることや介護予防又は軽減することを目的とする。

補助対象団体

居場所、通いの場等の運営を通じて、高齢者が自立した日常生活を送ることを支援する予定の団体。ただし、次に該当する場合は除く。

1 営利や政治的活動を目的とした場合

2 相生市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者である場合

3 この要綱又は法令若しくは公序良俗に違反する場合

補助対象事業

相生市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第4条第2号ウに規定する地域介護予防活動支援事業の通いの場の運営

補助金の額

居場所、通いの場の立ち上げ・運営経費のうち、高齢者の介護予防に資する経費(利用者の半数以上が高齢者である場合にはその運営経費全体)を補助対象とし、下表の区分に応じて補助する。




補助区分

補助対象経費

補助上限額

立ち上げ支援補助

DVDプレイヤー、モニター等の購入に係る経費

30,000円(通いの場1カ所につき1回のみ)を上限

運営費支援補助

消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、使用料等、通いの場の運営に必要な経費(人件費、委託料、食糧費を除く。)

50,000円/年を上限

交付申請方法

様式・提出期限

補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて、別に市長が定める日までに市長に提出する。

添付書類

1 事業計画書 2 収支予算書

3 その他市長が必要と認める書類

交付決定方法

事業内容を審査し、補助対象事業に該当すると判断した場合、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。ただし、補助金の額については、予算の範囲内において交付する。

交付方法

補助団体は、補助金交付決定通知後、1月以内に補助金請求書(様式第5号)を市長に提出する。

市長は、補助団体の請求により、補助金を一括で交付する。

実績報告方法

様式・提出期限

補助事業実績報告書(様式第6号)に添付書類を添えて、当該年度の翌年度の4月末日までに市長に提出する。

添付書類

1 事業決算書 2 収支決算書

3 その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市生活支援サービス等支援補助金交付要綱

令和2年3月17日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)