○相生市児童等に関する重大事態調査委員会条例

平成31年3月22日

条例第14号

(題名改正〔令和5年3月31日〕)

(設置)

第1条 市立学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)における重大事態に係る事実関係を調査するため、相生市児童等に関する重大事態調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(全部改正〔令和5年3月31日〕)

(所掌事項)

第2条 委員会は、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関する事項を所掌する。

(1) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態

(2) 前号に掲げるもののほか、児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い又は児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるその他の重大事態

(全部改正〔令和5年3月31日〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、心理、医療・福祉、法律等に関する知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る答申があった日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、全委員委嘱後の最初に行う会議は、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員会の会議は、公開しない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

相生市児童等に関する重大事態調査委員会条例

平成31年3月22日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)