○相生市介護保険サービス事業者等指導要綱

平成30年3月16日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して市長が行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用の請求に関する指導について、必要な事項を定めるものとする。

(指導形態)

第2条 指導形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 複数のサービス事業者等の関係職員を、必要な内容に応じ、年1回以上、一定の場所に集めて、講習等の方法により実施する。ただし、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。

(2) 運営指導 サービス事業者等の事業所又は施設において、関係書類を閲覧し、関係職員との面談により実施する。ただし、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認出来る内容(基準等に規定する運営体制に関する指導及び加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるものとし、活用に当たっては、介護サービス事業者等の過度な負担とならないように十分に配慮する。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(指導対象の選定)

第3条 指導は全てのサービス事業者等を対象とし、効率的かつ効果的な指導を行う観点から、次に掲げる基準に基づいて選定する。

(1) 集団指導の選定基準 指定後1年を経ないサービス事業者等又は介護給付等の取扱い、介護報酬の請求内容、制度改正内容等の指導内容に応じて選定する。

(2) 運営指導の選定基準 指定又は更新後、おおむね3年を経たサービス事業者等又は特に運営指導が必要と認めたサービス事業者等を対象に選定する。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(指導通知)

第4条 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ指導の日時、場所、出席者、指導内容等について文書により当該サービス事業者等に通知する。

2 運営指導の対象となるサービス事業者等が複数の市町村区で指定を受ける場合又は県指定事業所との併設である等の場合は、県と協議の上、県と合同で運営指導を行うことができる。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

第5条 削除

(削除〔令和5年3月28日〕)

(指導結果の通知)

第6条 市長は、指導実施後速やかにサービス事業者等に運営指導の結果を文書により通知するものとし、改善を要する事項がある場合には、期限を定めて改善を求めるものとする。

2 市長は、前項の通知を行った場合は、定められた期限内に改善報告書の提出を求めるものとし、報告書の提出があった場合は、文書又は職員の派遣等により改善状況及び結果の確認を行うものとする。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(監査への変更)

第7条 運営指導を実施中に次の各号のいずれかに該当する状況が認められた場合は、運営指導を中止し、直ちに相生市介護保険サービス事業者等監査要綱(平成30年訓令第19号)に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が認められ、利用者及び入所者の生命又は身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると判断した場合

(2) 介護報酬の請求内容について不正が確認され、著しく悪質な請求と認められる場合

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(補則)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(相生市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱の廃止)

2 相生市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成20年訓令第28号)は、廃止する。

(令和5年3月28日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

相生市介護保険サービス事業者等指導要綱

平成30年3月16日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)