○相生市介護保険サービス事業者等監査要綱

平成30年3月30日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して市長が行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用の請求に関する監査について、必要な事項を定めるものとする。

(監査対象の選定)

第2条 監査は、当該サービス事業者等が次の各号のいずれかに該当すると判断された場合に行うものとする。

(1) 市が実施した運営指導の結果、指定基準違反等が認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 正当な理由なく運営指導を拒否した場合又は運営指導による改善報告を提出しない場合

(3) 度重なる指導にもかかわらず介護給付等の内容又は介護報酬の請求に改善が見られない場合

2 前項の規定にかかわらず、通報、苦情、相談等に基づく情報を踏まえ、重大な不正又は特に著しい不当があると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合は、直ちに監査を行うものとする。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(監査通知)

第3条 市長は、監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、事業者等の名称、監査の根拠規定、日時、場所、担当職員、立会者、事業者等の出席者その他準備すべき書類等を当該サービス事業者等にあらかじめ文書により通知する。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合は、口頭により通知し、後日、文書により通知することができる。

(監査体制)

第4条 監査は、市長が指名する職員2名以上により班を編成して実施するものとし、当該班の班長は、係長職以上の職にある者とする。

2 前項の監査を行う者は、その身分を証するため、介護保険検査員証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(監査の実施)

第5条 市長は、監査に当たっては、監査の対象となるサービス事業者等の代表者(これに代わる者を含む。)の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等サービスの担当者、介護報酬の請求の担当者及び関係者の出席を求めることができる。

2 監査の進行要領、聴取方法及び監査調書の作成等については、市長が別に定める。

(監査結果の通知等)

第6条 市長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、監査実施後、速やかに文書によりその旨の通知を行うものとする。

2 市長は、サービス事業者等に対し前項により通知した事項について、結果通知後、期限を定め改善報告書により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第7条 監査後に行う行政上の措置は、法第78条の9、第83条の2、第115条の18及び第115条の28の規定に基づく勧告、命令等並びに法第78条の10、第84条、第115条の19及び第115条の29の規定に基づく指定の取消し等(以下「取消処分等」という。)とする。

2 市長は、監査の結果、指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者について指定基準違反等が認められる場合は、法第76条の2第5項、第77条第2項、第91条の2第5項、第92条第2項、第100条第3項、第103条第5項、第104条第2項、第114条の2第3項、第114条の5第5項、第114条の6第2項、第115条の8第5項及び第115条の9第2項の規定に基づき、その旨を当該所在地の都道府県知事に通知するものとする。

(勧告)

第8条 市長は、サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、改善勧告書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 前項の勧告を受けた当該サービス事業者等は、期限内に勧告事項改善報告書により報告を行うものとする。

3 市長は、当該サービス事業者等が勧告に従わなかったときは、事務所名、勧告に至った経緯及び当該勧告に対する対応等を公表することができる。

(命令等)

第9条 市長は、サービス事業者等が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、改善命令書によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

2 前項の命令を受けた当該サービス事業者等は、期限内に命令事項改善報告書により報告を行うものとする。

3 市長は、第1項の命令をした場合には、事業者名及び命令に至った経緯を公示しなければならない。

(指定の取消等)

第10条 市長は、指定基準違反等の内容が、法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

2 市長は、前項の指定の取消等をした場合には、遅滞なく、事業所名及び指定の取消等に至った経緯等を兵庫県知事に届け出るとともに、公示しなければならない。

(聴聞等)

第11条 市長は、監査の結果、取消処分等に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、相生市行政手続条例(平成9年条例第18号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わねばならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第12条 市長は、監査の結果、サービス事業者等の介護給付の内容又は介護報酬の請求に関し、不正又は不当の事実による返還金が生じ、取消処分等を行った場合、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等として徴収を行うものとする。

2 命令又は指定の取消等を行った場合には、当該サービス事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額の支払を求めるものとする。

(関係機関との連携)

第13条 監査並びにこれに伴う行政上及び経済上の措置を行うに当たっては、兵庫県、兵庫県国民健康保険団体連合会等関係機関と連絡、協議等必要な連携をとるものとする。

(補則)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(相生市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱の廃止)

2 相生市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成20年訓令第29号)は、廃止する。

(令和5年3月28日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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相生市介護保険サービス事業者等監査要綱

平成30年3月30日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)