○相生市立相生駅前総合情報発信施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立相生駅前総合情報発信施設の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設等)
第2条 相生市立相生駅前総合情報発信施設(以下「総合情報発信施設」という。)に次に掲げる施設及び設備(以下「施設等」という。)を置く。
(1) 観光及び交通案内カウンター
(2) 休憩所
(3) 情報発信コーナー
(4) 物販コーナー
(5) その他条例第1条の目的を達成するために必要な施設等
(開館時間)
第3条 総合情報発信施設の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔令和6年2月26日〕)
(休館日)
第4条 総合情報発信施設は無休とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 総合情報発信施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 総合情報発信施設内を不潔にしないこと。
(2) 許可を受けないで備品類を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他総合情報発信施設の管理に関する指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第6条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月15日から施行する。
附則(令和6年2月26日)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。