○相生市立相生駅前総合情報発信施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 地域の交通拠点である相生駅前地区において、交通機関利用者の利便向上を図り、観光の振興と相生駅前地区の賑わいづくりを行うことを目的として、相生市立相生駅前総合情報発信施設(以下「総合情報発信施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合情報発信施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市立相生駅前総合情報発信施設(愛称 あいおい情報ラウンジ)

位置 相生市本郷町1番9号

(事業)

第3条 総合情報発信施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光の振興に関すること。

(2) 相生駅前地区の賑わいづくりに関すること。

(3) 播磨科学公園都市との地域間交流に関すること。

(4) 相生駅前地区の交通機関利用者の利便向上に関すること。

(5) 行政情報の発信に関すること。

(6) 地域産業の振興に関すること。

(7) その他総合情報発信施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 総合情報発信施設に管理上必要な職員を置くことができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、総合情報発信施設の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を制限し、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(3) その他総合情報発信施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際して、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月15日から施行する。

相生市立相生駅前総合情報発信施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月23日 条例第14号

(平成30年4月15日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成30年3月23日 条例第14号