○相生市総合計画等審議会条例施行規則
平成30年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市総合計画等審議会条例(平成30年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める事項は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に関することとする。
(部会)
第3条 相生市総合計画等審議会(以下「審議会」という。)は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
(部会長の職務等)
第4条 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選出する。
2 部会長は、部務を掌理し、会議の議長となり、部会の経過及び結果を審議会に報告する。
3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 部会の会議は、部会長が招集する。
2 部会は、当該部会に属する委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 部会は、必要があると認めるときは、当該部会に属する委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会及び部会の庶務は、企画広報課において処理する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。