○相生市総合計画等審議会条例

平成30年3月23日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、相生市総合計画等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として策定する総合計画における基本構想及びその基本構想を実現するための基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市政の総合的な政策の策定及び推進に関する事項で規則で定めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体が選出する者

(3) 公募による者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る答申があった日までとする。

(会長の職務等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、全委員委嘱後の最初に行う会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

相生市総合計画等審議会条例

平成30年3月23日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)