○相生市家庭的保育事業等指導監査要綱

平成29年3月31日

訓令第47号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17の規定に基づき、家庭的保育事業等に対して実施する指導監査について、必要な事項を定めることにより、家庭的保育事業等の適正な運営を確保し、もって本市における児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施方針)

第2条 指導監査は、次に掲げる方針に基づき行う。

(1) 指導監査の実施に当たっては、公正不偏の態度を保つとともに、家庭的保育事業等を行う者の理解及び協力が得られるよう配慮する。

(2) 指導監査は、形式的又は画一的にならないように留意し、単に問題点を指摘するのではなく、問題解決及び運営改善のための具体的な助言及び指導を行う。

(3) 指導監査を重点的かつ効率的に行うため、年度ごとに実施計画を策定する。

(指導監査の対象)

第3条 指導監査の対象は、家庭的保育事業等を行う者のうち、本市による法第34条の15第2項に規定する認可を受けたものとする。

(指導監査の形態)

第4条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査とする。

2 一般指導監査は、実施計画に基づき、原則として年1回、実地において行うものとし、家庭的保育事業等の運営の全般的事項について、相生市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第11号)に規定する基準等の遵守状況を調査し、必要な助言及び指導を行う。

3 特別指導監査は、家庭的保育事業等を行う者が次の各号のいずれかに該当するときに、随時行う。

(1) 一般指導監査による指導事項に対して改善が見られないとき、又は改善の内容が著しく不十分であるとき。

(2) 正当な理由がなく一般指導監査を拒否したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、運営状況に、特に問題を有すると認められるとき。

(指導監査の方法及び通知等)

第5条 指導監査は、家庭的保育事業等の運営状況、会計及び人事管理等に関する書類の審査並びに代表者、関係職員等からの聞き取りを中心に行う。

2 指導監査の実施に当たっては、指導監査の期日の1か月前までに、当該期日、事前提出資料、指導監査を受ける際に準備すべき資料その他必要な事項を文書により通知する。ただし、特別指導監査については、その内容に応じ適宜通知する。

3 指導監査は、必要に応じて他の法令に基づく実地指導等と同時に行うことができる。

(指導監査の結果)

第6条 指導監査担当職員は、指導監査終了後、原則として、家庭的保育事業等を行う者に対し講評を行う。

2 指導監査の結果は、家庭的保育事業等を行う者に文書により通知し、改善を要する事項があるときは、期限を定めて改善状況、改善計画等の報告を求める。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

相生市家庭的保育事業等指導監査要綱

平成29年3月31日 訓令第47号

(平成29年4月1日施行)