○相生市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月11日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第2条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の規定(第1条第1項及び第3項を除く。)による基準をもって、その基準とする。

(暴力団等の排除)

第3条 前条に規定する基準により家庭的保育事業等を行う事業所の設立代表者、役員又は管理者は、相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号又は第3号に規定する者であってはならない。

2 家庭的保育事業等を行う事業所は、その運営について、相生市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる者の支配を受けてはならない。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

相生市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月11日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成26年9月11日 条例第11号