○相生市介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年3月10日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)の実施及びその事業対象者の把握に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)、施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)、施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)及び相生市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年訓令第3号)において使用する用語の例による。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

(事業の目的)

第3条 介護予防ケアマネジメントは、介護予防と自立支援の視点を踏まえ、居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援を受けている者を除く。)の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、自らの選択に基づきサービスが包括的かつ効率的に実施されるよう、専門的な視点から、必要な援助を行うことを目的とする。

(利用手続)

第4条 介護予防ケアマネジメントを利用しようとする者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。(届け出た者を以下「利用者」という。)

2 居宅要支援者被保険者が、施行規則95条の2の規定により、指定介護予防支援を受けることにつき市長に届け出ている場合には、前項の規定による届出があったものとみなす。

3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該居宅要支援被保険者等に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。

4 市長は、第1項の規定により、事業対象者からの届出があった場合は、受給者台帳に登録し、介護保険被保険者証を発行する。

(介護予防ケアマネジメントの類型)

第5条 介護予防ケアマネジメントを次の類型により実施するものとする。

(1) 介護予防支援と同様の介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントA」という。)

(2) 緩和した基準によるものであって、基本的に住民主体のサービス利用や地域活動への参加開始時等にのみ行われる介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントC」という。)

2 地域包括支援センター及び第12条第1項の規定により一部委託された指定居宅介護支援事業所は、市が定める方針に沿って、利用者の心身の状況、その置かれている環境、提供を希望するサービス又は参加を希望する活動等に応じて、ケアマネジメントA又はケアマネジメントCのいずれかを選択して実施する。

(一部改正〔平成31年3月22日〕)

(実施内容)

第6条 介護予防ケアマネジメントとして実施する内容は、次のとおりとする。

(1) 利用申込みの受付

(2) 利用者との契約締結

(3) 契約書の確認

(4) アセスメント

(5) 介護予防サービス・支援計画書原案の作成

(6) サービス担当者会議の開催

(7) 介護予防サービス・支援計画書案の決定

(8) 介護予防サービス・支援計画書の交付

(9) サービスの提供

(10) モニタリング

(11) 評価

(12) 評価及び介護予防サービス・支援計画書変更案の確認

(13) 給付管理業務

(14) 介護予防ケアマネジメント費請求及び兵庫県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)への給付管理票送付

(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所との連携に係る業務

2 ケアマネジメントCについては、前項第2号第3号第6号第10号から第13号まで及び第15号に規定する実施内容を省略できるものとする。

(一部改正〔平成31年3月22日〕)

(重要事項説明)

第7条 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、実施内容の概要その他の当該利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用者の同意を文書により得るものとする。

(利用者に対する介護予防サービス・支援計画書等の書類の交付)

第8条 地域包括支援センターは、利用者が要介護認定を受けた場合又は利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス・支援計画書及びその実施状況に関する書類を交付するものとする。

(介護予防ケアマネジメント費の請求)

第9条 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントに要した費用を、利用者ごとの利用状況に応じて、市へ請求するものとする。

(介護予防ケアマネジメント費)

第10条 市長が介護予防ケアマネジメントに要した費用について地域包括支援センターに支払う額は、1月当たり別表に掲げる区分に応じて、別表に掲げる単位数に別表に掲げる1単位の単価を乗じて算定した費用の額とする。

2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(給付管理票の提出)

第11条 地域包括支援センターは、毎月、国保連に対し、介護予防サービス・支援計画書において位置付けられている介護予防サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した給付管理票を提出するものとする。

(実施の一部委託)

第12条 地域包括支援センターは、次に掲げる介護予防ケアマネジメントの実施(第6条に規定する実施内容のうち第3号第7号及び第12号を除く。)を、指定居宅介護支援事業所に委託することができる。

(1) 居宅要支援被保険者に対するケアマネジメント

(2) 事業対象者に対するケアマネジメント

2 地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業者への委託の際に、公正・中立性に留意するものとする。

3 地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業者への委託については、随時、市へ届け出るものとする。

(一部改正〔平成31年3月22日〕)

(記録の整備)

第13条 地域包括支援センターは、利用者に対する介護予防ケアマネジメント提供に関して、次に掲げる記録を整備するものとする。

(1) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防ケアマネジメント台帳

 介護予防サービス・支援計画書

 アセスメントの結果の記録

 サービス担当者会議等の記録

 モニタリングの結果の記録

 評価の結果の記録

(2) 指定介護予防サービス等事業者との連絡調整に関する記録

(3) 介護予防ケアマネジメント費の請求に関して市及び国保連に提出したものの写し

(4) 市町村への通知に係る記録

(5) 苦情の内容等の記録

(6) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

2 前項第1号から第3号までの記録についてはその完結の日から5年間、前項第4号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間保存するものとする。

(衛生管理等)

第14条 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントに従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策を講じるものとする。

(秘密保持)

第15条 地域包括支援センターの従事者又は従事者であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(状況報告等)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、地域包括支援センターに対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地調査し、若しくは必要な指示をすることができる。

(提供の中止)

第17条 市長は、利用者が居宅要支援被保険者等の要件を欠くに至ったときその他利用が的確でないと判断されるときは、介護予防ケアマネジメントの提供を中止することができる。

(返還)

第18条 市長は、偽りその他不正の手段により地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメント費の支払いを受けたときは、支払った介護予防ケアマネジメント費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(苦情処理)

第19条 地域包括支援センターは、自ら提供した介護予防ケアマネジメント又は自らが介護予防サービス・支援計画書に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するものとする。

(事故発生時の対応)

第20条 地域包括支援センターは、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの実施により事故が発生した場合に、次に掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めるものとする。

(1) 市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

(2) 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録すること。

(3) 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和元年9月5日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行った介護予防ケアマネジメントに係る費用の額の算定に適用し、施行日前に行った介護予防ケアマネジメントに係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行った介護予防ケアマネジメントに係る費用の額の算定に適用し、施行日前に行った介護予防ケアマネジメントに係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

別表

(一部改正〔平成31年3月22日〕、全部改正〔令和元年9月5日・3年3月30日〕)

区分

単位数

1単位の単価

介護予防ケアマネジメントA

438単位

厚生労働省大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)の規定により、10円に本市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。

介護予防ケアマネジメントA(初回加算あり)

738単位

介護予防ケアマネジメントA

438単位

初回加算

300単位

介護予防ケアマネジメントA(委託連携加算あり)

738単位

介護予防ケアマネジメントA

438単位

委託連携加算

300単位

介護予防ケアマネジメントA(初回加算及び委託連携加算あり)

1,038単位

介護予防ケアマネジメントA

438単位

初回加算

300単位

委託連携加算

300単位

介護予防ケアマネジメントC

438単位

介護予防ケアマネジメントC(卒業加算あり)

688単位

介護予防ケアマネジメントC

438単位

卒業加算

250単位

※令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間に行った介護予防ケアマネジメントA及び介護予防ケアマネジメントCの単位数については、所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。この場合において、当該単位数の算定においては、小数点以下を四捨五入とするが、小数点以下を四捨五入することにより上乗せされる単位数が1単位に満たない場合は、1単位に切り上げることとする。

(一部改正〔平成31年4月24日〕)

画像

相生市介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年3月10日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)