○相生市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月10日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)(以下「実施要綱」という。)、施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)(以下「告示」という。)において使用する用語の例による。

(一部改正〔平成30年9月10日・令和3年3月30日〕)

(事業の目的)

第3条 総合事業は、高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行い、また、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(事業の内容)

第4条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(ア) 介護予防訪問サービス

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの

(イ) 自立支援訪問サービス

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護の人員等を緩和した基準によるサービス

(ウ) 自立支援短期集中訪問サービス

保健・医療の専門職により提供される支援で、利用者の自宅を訪問し、必要な相談・指導等が3箇月から6箇月までの短期間で行われるもの

(エ) 住民主体訪問サービス

地域住民が主体となり、生活支援や介護予防に資する活動を行う訪問型サービス

 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 介護予防通所サービス

指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの

(イ) 自立支援通所サービス

指定事業者により実施する旧介護予防通所介護の人員等を緩和した基準によるサービス

(ウ) 自立支援短期集中通所サービス

保健・医療の専門職により提供される支援で、運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムが3箇月から6箇月までの短期間で行われるもの

(エ) 住民主体通所サービス

地域住民が主体となり、生活支援や介護予防に資する活動を行う通所型サービス

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(一部改正〔平成30年9月10日〕)

(対象者)

第5条 前条第1号に掲げる事業を利用することができる対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)

(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(前条第1号ア(エ)及び(エ)に掲げる事業に限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受けるもの(市長が必要と認める者に限る。)

2 前条第2号に掲げる事業を利用することができる対象者は、第1号被保険者とする。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

(第1号事業に要する費用の額)

第6条 施行規則第140条の63の2第1項第1号イ及び同項第3号イの規定により市が定める費用の額は、別表1に掲げる1単位の単価及び別表2に掲げる基本単位等により算定するものとする。

2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

3 当該費用の算定に当たっては、前2項に掲げるほか、平成30年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)(以下「従前基準」という。)、実施要綱、告示及び施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)に準ずるものとする。

(一部改正〔平成30年9月10日・令和元年9月5日、3年3月30日〕)

(第1号事業支給費の割合)

第7条 総合事業に係る第1号事業支給費の割合は、次に掲げる割合とする。

(1) 介護予防訪問サービス、自立支援訪問サービス、介護予防通所サービス及び自立支援通所サービスについては施行規則第140条の63の2第1項第3号イの市が定める割合は100分の90とする。

(2) 介護予防ケアマネジメントについては、施行規則第140条の63の2第1項第3号ロの市が定める割合は100分の100とする。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者及び事業対象者に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者及び事業対象者に係る第1号事業支給費について第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(一部改正〔平成30年5月24日〕)

(第1号事業支給費の額の特例)

第8条 市長は、災害その他特別な事情があることにより、居宅要支援被保険者等が第1号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、当該居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準は、法第50条及び第60条の規定を準用する。

3 法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(追加〔平成30年9月10日〕)

(審査及び支払)

第9条 市長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により兵庫県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(繰下〔平成30年9月10日〕)

(支給限度額)

第10条 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額を超えることができない。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

4 前3項の規定にかかわらず、事業対象者の自立支援を推進するものとして市長が必要と認めた場合には、その必要と認める範囲内において前3項の事業対象者支給限度額を超える額を事業対象者支給限度額とすることができる。

(一部改正〔平成30年5月24日〕、繰下〔平成30年9月10日〕)

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び第61条の2に定める規定を準用する。

(繰下〔平成30年9月10日〕)

(第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第12条 指定事業者は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる基準に従い事業を行うものとする。

(1) 介護予防訪問サービス

施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

(2) 自立支援訪問サービス

相生市自立支援訪問サービス事業及び自立支援通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年訓令第5号。以下「基準要綱」という。)に規定する基準

(3) 介護予防通所サービス

施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

(4) 自立支援通所サービス

基準要綱に規定する基準

(繰下〔平成30年9月10日〕)

(指導及び監査)

第13条 市長は、第1号事業の適切かつ有効な実施のため、第1号事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(繰下〔平成30年9月10日〕)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下〔平成30年9月10日〕)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令を施行するため必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

(平成29年4月27日)

この訓令は、平成29年4月27日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月24日)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月10日)

この訓令は、平成30年9月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月5日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の別表2の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用したサービスに係る費用の額の算定に適用し、施行日前に利用したサービスに係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表2の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用したサービスに係る費用の額の算定に適用し、施行日前に利用したサービスに係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

(令和4年9月13日)

1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の別表2の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用したサービスに係る費用の額の算定に適用し、施行日前に利用したサービスに係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

別表1(第6条関係)

サービス種類

1単位の単価

第1号訪問事業

厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により10円に事業所の所在する地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

第1号通所事業

単価告示の規定により10円に事業所の所在する地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

別表2(第6条関係)

(一部改正〔平成29年4月27日・30年9月10日〕、全部改正〔令和元年9月5日・3年3月30日〕、一部改正〔令和4年9月13日〕)

事業種別

対象者

サービス利用回数

基本単位

(限度額)

加算及び減算

1 介護予防訪問サービス

事業対象者、要支援1及び要支援2

週1回程度

1回当たり268単位。

ただし、月4回を超える場合は1月当たり1,176単位とする。

従前基準及び告示に準ずる。

週2回程度

1回当たり272単位。

ただし、月8回を超える場合は1月当たり2,349単位とする。

要支援2

週2回を超える場合

1回当たり287単位。

ただし、月12回を超える場合は1月当たり3,727単位とする。

2 自立支援訪問サービス

事業対象者、要支援1及び要支援2

週1回程度

1回当たり214単位

介護職員処遇改善加算、特定介護職員処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算のみを適用する。

週2回程度

1回当たり214単位

3 介護予防通所サービス

事業対象者、要支援1

週1回程度

1回当たり384単位。

ただし、月4回を超える場合は1月当たり1,672単位とする。

従前基準及び告示に準ずる。

要支援2

週2回程度

1回当たり395単位。

ただし、月8回を超える場合は1月当たり3,428単位とする。

4 自立支援通所サービス

事業対象者、要支援1

週1回程度

1回当たり269単位。

ただし、月4回を超える場合は1月当たり1,345単位とする。

介護職員処遇改善加算、特定介護職員処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算のみを適用する。

要支援2

週2回程度

1回当たり269単位。

ただし、月8回を超える場合は1月当たり2,421単位とする。

相生市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月10日 訓令第3号

(令和4年10月1日施行)