○相生市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の指定等に関する要綱
平成29年3月10日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、相生市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年訓令第3号)に規定する第1号事業を行う事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請者の要件)
第2条 法第115条の45の5第1項に規定する市長が指定する者は、法人(相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号及び第3号に掲げる者を除く。)である者とする。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3 市長は、法第115条の45の5第2項に定めるもののほか、指定を行うことにより相生市介護保険事業計画に規定する地域支援事業量を超過する場合は、指定をしないことができる。
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
(指定の辞退)
第5条 指定事業者は、指定の辞退をしようとするときは、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第6条 法第115条の45の6第2項の規定による申請は、指定更新申請書(様式第6号)によるものとする。
2 施行規則第140条の63の7の市が定める期間は、6年とする。
3 法第115条の45の6第2項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定の更新、指定辞退又は指定の取消しの年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始及び事業廃止年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(暴力団等の排除)
第8条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受ける事業所(以下「指定事業所」という。)の設立代表者、役員又は管理者は、相生市暴力団排除条例第2条第2号又は第3号に規定する者であってはならない。
2 指定事業所は、その運営について、相生市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる者の支配を受けてはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の指定等に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この訓令の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
(1) 平成30年3月31日以前の日を始期とする指定の有効期間は、次の期日までとする。
ア 介護予防訪問サービス又は自立支援訪問サービスに係る指定事業者が、同一の事業所において指定訪問介護を行っており、当該指定訪問介護事業所に係る指定有効期間の末日が平成30年3月31日より後に到来する場合は、当該指定有効期間の末日
イ 介護予防通所サービス事業者又は自立支援通所サービスに係る指定事業者が、同一の事業所において指定通所介護を行っており、当該指定通所介護事業所に係る指定有効期間の末日が平成30年3月31日より後に到来する場合は、当該指定有効期間の末日
(2) 平成30年4月1日以降を始期とする新規の指定を受けようとする事業者の指定に係る有効期間又はみなし指定事業者若しくは前号ウの規定により平成30年3月31日までの期間が指定有効期間となった指定事業者で、同一の事業所において指定訪問介護又は指定通所介護の事業を行っているものの平成30年4月1日を始期とする更新の指定に係る有効期間は、次の期日までとする。
ア 介護予防訪問サービス又は自立支援訪問サービスに係る指定事業者が、同一の事業所において指定訪問介護を行っている場合は、当該指定訪問介護事業所に係る指定有効期間の末日
イ 介護予防通所サービス又は自立支援通所サービスに係る指定事業者が、同一の事業所において指定通所介護を行っている場合は、当該指定通所介護事業所に係る指定有効期間の末日
附則(平成30年9月19日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成30年9月28日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年3月19日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(全部改正〔平成30年9月19日・9月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成30年9月19日・9月28日・令和2年3月19日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和6年3月29日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和6年3月29日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和6年3月29日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成30年9月19日・9月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和6年3月29日〕)