○相生市立相生ペーロン海館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立相生ペーロン海館の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 相生市立相生ペーロン海館(以下「ペーロン海館」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ペーロン海館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が祝日にあたるときは、その翌日。

(2) 11月1日から3月の第4金曜日までの平日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項に規定するもののほか、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(目的外利用)

第4条 条例第3条2項の規定により、目的以外の利用に供することができるものは、ペーロン海館の利用が相生湾臨海部の活性化に資するため、市長が特に必要と認めるものとする。

(使用許可の申請)

第5条 条例第6条の規定によりペーロン海館の使用許可を受けようとする者は、相生ペーロン海館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受理は、使用しようとする日の属する月の3月前から行うものとする。

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、ペーロン海館の使用を許可したときは、相生ペーロン海館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第7条 ペーロン海館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、申請事項を変更しようとするときは、相生ペーロン海館使用変更許可申請書(様式第3号)により市長に申請するのものする。

2 市長は、前項の使用変更を許可したときは、相生ペーロン海館使用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用の取消し等)

第8条 使用者がペーロン海館の使用を取り消すときは、直ちに相生ペーロン海館使用取消届(様式第5号)に相生ペーロン海館使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用取消しを承認したときは、相生ペーロン海館使用取消承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用許可の取消・停止等の通知)

第9条 市長は、条例第7条の規定により使用許可を取り消し、又はその使用を制限若しくは停止するときは、相生ペーロン海館使用許可取消等通知書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 ペーロン海館を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) ペーロン海館内を不潔にしないこと。

(3) 許可を受けないで備品類を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他ペーロン海館の管理に関する指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。

(破損滅失の届出)

第12条 使用者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに相生ペーロン海館施設破損(滅失)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市立相生ペーロン海館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)