○相生市立相生ペーロン海館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立相生ペーロン海館の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 相生市立相生ペーロン海館(以下「ペーロン海館」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ペーロン海館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日。ただし、その日が祝日にあたるときは、その翌日。
(2) 11月1日から3月の第4金曜日までの平日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項に規定するもののほか、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(目的外利用)
第4条 条例第3条2項の規定により、目的以外の利用に供することができるものは、ペーロン海館の利用が相生湾臨海部の活性化に資するため、市長が特に必要と認めるものとする。
2 前項の使用許可申請書の受理は、使用しようとする日の属する月の3月前から行うものとする。
(使用許可書の交付)
第6条 市長は、ペーロン海館の使用を許可したときは、相生ペーロン海館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の変更)
第7条 ペーロン海館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、申請事項を変更しようとするときは、相生ペーロン海館使用変更許可申請書(様式第3号)により市長に申請するのものする。
(使用の取消し等)
第8条 使用者がペーロン海館の使用を取り消すときは、直ちに相生ペーロン海館使用取消届(様式第5号)に相生ペーロン海館使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 ペーロン海館を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(2) ペーロン海館内を不潔にしないこと。
(3) 許可を受けないで備品類を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他ペーロン海館の管理に関する指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(破損滅失の届出)
第12条 使用者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに相生ペーロン海館施設破損(滅失)届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)