○相生市立相生ペーロン海館の設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日

条例第15号

(設置)

第1条 相生ペーロンの文化を継承し、広く振興を図るため、相生ペーロンを通じた交流の拠点施設として、相生市立相生ペーロン海館(以下「ペーロン海館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ペーロン海館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市立相生ペーロン海館

位置 相生市相生六丁目7番地

(事業)

第3条 ペーロン海館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 相生ペーロンの普及振興に関すること。

(2) ペーロン船の管理に関すること。

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、ペーロン海館の施設の目的を達成するために支障のない範囲で目的以外の利用に供することができる。

(施設等)

第4条 ペーロン海館に、次に掲げる施設及び設備(以下「施設等」という。)を置く。

(1) ペーロン船艇庫、更衣室及び会議室

(2) ペーロン船揚降ウインチ

(3) ペーロン船乗艇場

(職員)

第5条 ペーロン海館に管理上必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第6条 ペーロン海館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、ペーロン海館の管理運営上必要があるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利及びこれに関わる宣伝の目的があると認められるとき。

(3) 施設等の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(4) その他ペーロン海館の設置の目的に反すると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 前条第3項各号のいずれかに該当するとき。

(2) この条例に違反するとき、又は使用の許可の際に付した条件を守らないとき。

(3) その他管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第8条 施設等の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用に際して、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(相生市立ペーロン海館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 相生市立ペーロン海館の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第20号)は、この条例の施行の日をもって廃止する。

相生市立相生ペーロン海館の設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日 条例第15号

(平成29年9月18日施行)