○相生市住宅耐震化補助事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

訓令第31号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市内に存する住宅(国、地方公共団体その他関係機関が所有する住宅を除く。以下「住宅」という。)の所有者が行う耐震改修工事等に対して補助金を交付することにより、住宅の耐震化の促進を図り、もって地震による住宅の倒壊から市民の生命を守ることを目的とする。

(一部改正〔平成29年3月31日〕)

(用語の定義)

第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次の設備要件を満たしている建物又は建物の一部のことをいう。

 一つ以上の居室

 専用(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下この条において同じ。)の炊事用流し(台所)

 専用のトイレ

 専用の出入口

(2) 戸建住宅 一つの建物が一つの住宅となっているものをいう。

(3) 共同住宅 前号に掲げるもの以外の住宅をいう(長屋住宅を含む。)

(4) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。

 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法又は精密診断法

 一般財団法人日本建築防災協会発行「既存鉄骨造建築物の耐震診断断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断

 一般財団法人日本建築防災協会発行「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版、2017年改訂版)に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」による耐震診断

 一般財団法人日本建築防災協会発行「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2009年版)に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」による耐震診断

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断

 上記アからオに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(5) 耐震基準 住宅の耐震性について、別表第1に定める基準をいう。ただし、簡易耐震改修工事費補助においては、上部構造評点を0.7以上又はIsを0.3以上とするものをいう。

(6) 安全性が低いと診断されたもの 次のいずれかに該当するものをいう。

 耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの

 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。

 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱(平成17年訓令第54号)による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。

(7) 耐震改修計画策定 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす改修計画の策定であって、補強設計及び補強設計に基づく耐震改修工事に要する費用の見積りをいい、耐震判定委員会による建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評価・判定等を含む。

(8) 耐震改修工事 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事であって、次に掲げるものをいう。ただし、のみによる工事を除く。

 基礎、柱、はり及び耐力壁の補強工事(地盤改良工事を含む。)

 屋根を軽量化する工事

 床面の剛性を高める工事

 ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法又は別表第2のいずれかに該当するものとして市長が認める工法による工事

 減築工事(減築後の住宅が第1号に規定する住宅となるものに限る。)

 上記の工事に伴い必要となる附帯工事

(9) 屋根軽量化工事 住宅の耐震性向上のために行う住宅の屋根全体を非常に重い屋根(土葺瓦屋根)から重い屋根(桟瓦葺等)又は軽い屋根(スレート板、鉄板葺等)に軽量化する工事をいい、当該工事に伴い必要となる附帯工事を含むものとする。

(10) シェルター型工事 住宅が倒壊しても、居室内の安全性が確保できる工法として市長が認める工事(別表第3)及び市長が別途認める工法(別表第2)をいい、当該工事に伴い必要となる附帯工事を含むものとする。

(11) ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法 平成16年度ひょうご住宅耐震改修技術コンペ又は平成18年度ひょうご住宅耐震改修工法コンペで補助対象工法として認められたものをいう。

(12) 住宅改修業者登録制度 住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)に基づく住宅改修業者登録制度をいう。

(13) 附帯工事 次に掲げる工事とする。ただし、著しい機能向上に係るものを除く。

 補強する壁の周囲91cmの範囲内における外壁並びに第8号ア及びに規定する耐震改修工事を行う室に係る内壁、天井及び床の撤去並びに復旧工事及び断熱工事

 耐震改修工事等の工事に伴い必要となる建具の取替工事、配管・配線の切替工事及び既存の備品等(キッチンセット(吊り戸棚を含む。)、洗面化粧台、便器、浴槽、空調機等)の取り外し、再取り付けに係る工事

 軽量化のための屋根の葺き替えに伴う下地材及び樋の取替工事

 腐朽、シロアリ等により被害のある部分の取替工事

 耐震改修工事と同時に行う劣化の改善となる工事

(追加〔平成29年3月31日〕、一部改正〔令和元年10月29日〕)

(補助対象者等)

第2条 この要綱による補助の対象者、補助の対象となる経費及び補助金の額等は補助の種類に応じ、別表第4に定めるところによる。

(一部改正〔平成29年3月31日〕)

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、当該事業に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に市長が別に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項に定める交付決定をする場合において、当該補助金の交付目的を達成するために必要があるときは条件を付することができる。

(変更又は中止等)

第5条 事業者は、補助事業の内容を変更し、第1号に掲げる変更を行う場合は、補助金変更交付申請書(様式第3号)を、第2号に掲げる中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金額の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の申請を承認すべきと認めたときは、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第5号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 事業者は、事業が完了したときは、補助事業完了実績報告書(様式第7号)及び市長が別に定める添付書類を、当該事業が完了した日から起算して15日を経過した日又は当該事業の交付決定通知日の属する市の会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付することとする。

(一部改正〔令和元年10月29日〕)

(補助金の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 交付決定の内容等又は法令若しくはこの要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、その者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第11条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項又は第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息(10円未満は切捨て)を市に納付しなければならない。

(台帳の整備)

第12条 市長は、補助の執行状況を明らかにするため、相生市住宅耐震化補助事業台帳を整備するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和元年10月29日)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月29日)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2第5号関係)

(追加〔平成29年3月31日〕)

耐震診断区分

構造種別

耐震基準

1

第1条の2第4号アによるもの

木造

上部構造評点≧1.0

2

第1条の2第4号イによるもの

鉄骨造

構造耐震指標Is≧0.6

3

第1条の2第4号ウによるもの

鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする

4

第1条の2第4号エによるもの

鉄骨鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする

5

第1条の2第4号オによるもの

全て

構造計算により安全性が確かめられること

6

第1条の2第4号カによるもの

全て

上記1から5までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること

別表第2(第1条の2第8号エ、第10号関係)

(追加〔平成29年3月31日〕)

1

一般財団法人日本建築防災協会の防災技術評価制度等で評価されたもの

2

他都道府県で補助対象工法として認められたもののうち、その都道府県における評価委員会等の第三者機関により評定を受けたもの

3

公的機関の認定・試験等によりその性能が評価されたもの

別表第3(第1条の2第10号関係)

(全部改正〔令和元年10月29日〕)


名称

会社名

1

耐震TBシェルター「鋼耐震」

東武ボウサイ株式会社、株式会社東武防災建設

2

レスキュールーム

有限会社ヤマニヤマショウ

3

シェル太くん工法

株式会社ヤマヒサ

4

シェルキューブ

株式会社デリス建築研究所

5

耐震シェルター「不動震」

東武ボウサイ株式会社、株式会社東武防災建設

6

セフティルーム

ハイブリッドハウス販売株式会社

7

シェルBOX

ナスラック株式会社

8

J.Pod耐震シェルター

J.Pod&耐震工法協会

9

木質耐震シェルター

株式会社一条工務店

10

木造軸組耐震シェルター「剛健」

有限会社宮田鉄工

11

耐震健康シェルター「命守」

株式会社青ヒバの会ネットワーク

12

「ウッド・ラック」ルームシェルターひのき庵

新光産業株式会社

13

パネル式耐震シェルター

SUS株式会社

14

シェルキューブR

株式会社デリス建築研究所

別表第4(第2条関係)

(追加〔平成29年3月31日〕、一部改正〔令和元年10月29日・3年3月18日・4年3月29日〕)

補助の種類

住宅耐震化補助

住宅耐震改修計画策定費補助

補助事業の対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者

1 相生市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(共同住宅、賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅を所有する者

(1) 耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの

(2) 平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(3) 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

2 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する住宅を所有する者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅の耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費

補助率

2/3

補助金の額

戸建住宅

実際の耐震診断・耐震改修計画策定に要する費用に補助率を乗じた額又は20万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できたため、耐震改修計画の策定を実施しない場合にあっては、3.3万円を限度とする。

共同住宅

実際の耐震診断・耐震改修計画策定に要する費用(補助事業の対象となる者が所有する住宅に係る部分に要する費用に限る。)に補助率を乗じた額又は12万円に補助事業の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できたため、耐震改修計画の策定を実施しない場合にあっては、4万円/戸を限度とする。

適用除外する条項

その他の事項

1 策定される耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっていること又は耐震診断の結果により、地震に対して安全な構造であることを確認できること。

2 区分所有の共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象となる者が所有する戸数とする。

補助の種類

住宅耐震化補助

住宅耐震改修工事費補助

補助事業の対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者

1 相生市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(共同住宅、賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等併用住宅については、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅を所有する者

(1) 耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの

(2) 平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(3) 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

3 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する住宅を所有する者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅の耐震改修工事に要する経費。ただし、戸建住宅においては総額50万円以上のものに限る。

補助率

4/5

補助金の額

戸建住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は120万円のいずれか低い額(千円未満の端数は切捨て)。ただし、この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」のうち「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を受けた住宅にあっては、過去に受けた補助金の額を控除する。

共同住宅

実際の耐震改修工事に要する費用(補助事業の対象となる者が所有する住宅に係る部分に要する費用に限る。)に補助率を乗じた額又は40万円に補助事業の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)

適用除外する条項

その他の事項

1 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となっていること。

2 区分所有の共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象となる者が所有する戸数とする。

3 補助事業の対象となる耐震改修工事は、住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表が可能である事業者との契約による工事であること。

補助の種類

部分型耐震化補助

簡易耐震改修工事費補助

補助事業の対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者

1 相生市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅を所有する者

(1) 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満又は構造耐震指標Isが0.3未満のもの

(2) 平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、評点が0.7未満のもの

(3) 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱による診断の結果、評点が0.7未満のもの

2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

3 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している住宅又は加入する住宅を所有する者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅の所有者が実施する耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事(総額が50万円以上のものに限る。)に要する経費。ただし、「住宅耐震改修計画策定費補助」の補助金を受けた住宅にあっては、耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費を除く。

補助率

定額

補助金の額

50万円(ただし、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上又はIs値が0.3以上であることが確認できたため、耐震改修計画の策定及び耐震改修工事を実施しない場合にあっては、3.3万円(定額)とする。)

適用除外する条項

その他の事項

1 耐震改修の結果、上部構造評点が0.7以上若しくはIs値が0.3以上となっていること又は耐震診断の結果上部構造評点が0.7以上若しくはIs値が0.3以上であることが確認できること。

2 補助事業の対象となる耐震改修工事は、住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表が可能である事業者との契約による工事であること。

補助の種類

部分型耐震化補助

屋根軽量化工事費補助

補助事業の対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者

1 相生市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅(賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等併用住宅については、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅を所有する者

(1) 耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの(上部構造評点が0.7以上に限る。)

(2) 平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、評点が0.7以上のもの

(3) 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱による診断の結果、評点が0.7以上のもの

2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

3 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する住宅を所有する者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅の所有者が実施する非常に重い屋根を重い屋根又は軽い屋根に軽量化する工事及びそれにあわせて実施する耐震改修工事(総額が50万円以上のものに限る。)に要する経費

補助率

定額

補助金の額

50万円

適用除外する条項

その他の事項

補助事業の対象となる耐震改修工事は、住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表が可能である事業者との契約による工事であること。

補助の種類

部分型耐震化補助

シェルター型工事費補助

補助事業の対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者

1 相生市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅(賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等併用住宅については、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅を所有する者

(1) 耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの(上部構造評点が0.7以上に限る。)

(2) 平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、評点が0.7以上のもの

(3) 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱による診断の結果、評点が0.7以上のもの

2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

3 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する住宅を所有する者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅の所有者が実施するシェルターの設置工事(シェルター型工事)(総額が10万円以上のものに限る。)に要する経費

補助率

定額

補助金の額

補助事業の対象となる経費が10万円以上50万円未満の場合は10万円、50万円以上の場合は50万円とする。

適用除外する条項

その他の事項

補助事業の対象となる工法は市が別途認める工法とし、当該工事に伴い必要となる附帯工事を含むものとする。

(全部改正〔平成29年3月31日〕、一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月18日・3月30日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月18日・3月30日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月18・3月30日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日〕)

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(全部改正〔平成29年3月31日〕、一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月18日・3月30日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月18日・3月30日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日〕)

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相生市住宅耐震化補助事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 訓令第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第31号
平成29年3月31日 訓令第44号
平成31年4月24日 訓令第25号
令和元年10月29日 訓令第19号
令和3年3月18日 訓令第13号
令和3年3月30日 訓令第26号
令和4年3月29日 訓令第20号