○相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱
平成17年9月30日
訓令第54号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に存する住宅(国、県、市町及びその関係機関が所有する住宅を除く。以下「住宅」という。)の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、市が耐震診断技術者を派遣して耐震診断を実施し、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断
建築物の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。
(2) 簡易耐震診断推進事業
第3条に定める対象住宅について、市が耐震診断に関する事業計画を定め、耐震診断技術者を派遣し、耐震診断を行うことにより、住宅の地震に対する安全性の向上を図る事業をいう。
(3) 戸建て住宅
一敷地に独立して建てられた一戸の住宅
(4) 共同住宅
複数の住戸が一棟に建築された住宅で、廊下・階段など複数の住宅世帯が使う共用部分を有するもの
(5) 長屋住宅
壁を接して、または共有して複数の住戸を並べて建てた一棟の住宅
(6) 耐震診断技術者
兵庫県簡易耐震診断推進事業実施要領第2条で定める簡易耐震診断員で、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項による建築士事務所に所属する者。ただし、建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物についての耐震診断は、それぞれ当該各条に規定する建築士によるものとする。
(7) 管理者等
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条に規定される管理者及び第49条に規定される理事をいう。
(対象となる住宅の要件)
第3条 耐震診断技術者を派遣する対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの。ただし、建築時期に都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であったものについてはこの限りでない。
(2) 延べ面積の過半を超える部分が居住の用に供されているもの
(3) 次に掲げる工法以外で建てられたもの
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 改正前建築基準法第38条に規定する認定構法
(4) 原則として、建築基準法に適合しているもの
(5) 過去に市が行った耐震診断事業の適用を受けていないこと。ただし、その後の経年、被災等により劣化、損傷が進んでいるものは除く。
(一部改正〔令和元年9月6日〕)
(事業の内容)
第4条 市長は、本要綱に基づき耐震診断を受けようとする住宅の所有者または管理者等(以下「申込者」という。)より次条に規定する申し込みを受けた場合は、予算の範囲内で、当該住宅に対し申込者が選定する耐震診断技術者を派遣して耐震診断を行い、その結果を申込者に報告するものとする。
(2) 長屋住宅の申し込みをする場合は、簡易耐震診断の申込み及び実施に関する同意書(様式第1号―5)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定に基づき耐震診断技術者の派遣を決定する場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。
4 市長は、第1項の規定による決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(経費及び申込者の費用負担)
第7条 この事業に係る診断経費及び申込者の負担額は別表のとおりとし、市は診断経費の9割を負担する。
2 申込者は、耐震診断技術者が現地にて耐震診断を行った後、市の発行する納付書により前項に定める金額を納めるものとする。
(耐震診断の着手)
第8条 市は、申込書を受理し決定通知書を発した後、速やかに耐震診断技術者に耐震診断を依頼するものとする。
(2) 長屋住宅の場合は、簡易耐震診断実施決定辞退の届出に関する同意書(様式第4号―5)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の辞退の届出があったときは、当該申請に係る実施決定はなかったものとみなす。
(耐震診断の実施)
第10条 耐震診断技術者は、依頼のあった住宅に対し耐震診断を実施し、診断結果を市に報告するものとする。
2 市は、第7条第2項の負担金の納付を確認した後、耐震診断技術者からの診断結果を申込者に報告するものとする。
(耐震診断の取消し)
第11条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断技術者の耐震診断の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込その他の不正の行為により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(守秘義務等)
第12条 耐震診断技術者は、耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 耐震診断技術者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 申込者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。
(2) 処理を他に委託し又は請け負わせること。
(3) その他耐震診断技術者としてふさわしくない行為を行うこと。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
(全部改正〔平成26年3月31日・27年3月31日・令和元年9月6日〕)
耐震診断経費 一棟当たり
建物・構造種別 | No | 一棟当たり診断経費 | 申請者負担金 | ||
戸建て住宅 | 木造 | 1 | 31,500円 | 3,150円 | |
非木造 | 2 | 63,500円 | 6,350円 | ||
長屋 | 木造 | 3 | 63,500円 | 6,350円 | |
RC造 | 1棟目 | 4 | 217,000円 | 21,700円 | |
2棟目以降 | 5 | 155,000円 | 15,500円 | ||
鉄骨造 | 1棟目 | 6 | 114,000円 | 11,400円 | |
2棟目以降 | 7 | 79,500円 | 7,950円 | ||
共同住宅 | 木造 | 8 | 63,500円 | 6,350円 | |
RC造 | 図面有り | 9 | 217,000円 | 21,700円 | |
図面なし | 10 | 321,000円 | 32,100円 | ||
2棟目以降 | 11 | 155,000円 | 15,500円 | ||
鉄骨造 | 1棟目 | 12 | 114,000円 | 11,400円 | |
2棟目以降 | 13 | 79,500円 | 7,950円 |
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)