○相生市消費生活センター条例施行規則
平成28年3月30日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、相生市消費生活センター条例(平成28年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休所日)
第2条 相生市消費生活センター(以下「センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、前項に規定する休所日のほか、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休所日を定めることができる。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時から正午及び午後1時から午後4時までとする。
(事業)
第4条 消費生活相談員は、次に掲げる事業及び事務を行う。
(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者安全の確保に関し、必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
(4) 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務を行うこと。
(一部改正〔令和2年3月31日〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔令和2年3月31日〕)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。