○相生市消費生活センター条例

平成28年3月25日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、相生市消費生活センター(以下「センター」という。)に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市消費生活センター

位置 相生市旭一丁目2番10号

(事務の実施日等)

第3条 法第8条第2項各号に掲げる事務を行う日及び時間は、規則で定める。

(消費生活センター長及び職員)

第4条 センターに、センターの事務を掌理する消費生活センター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置く。

(消費生活相談員)

第5条 センターに、消費生活相談員(法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格したものとみなされた者を含む。))又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者を置く。

(情報の安全管理)

第6条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

相生市消費生活センター条例

平成28年3月25日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)