○相生市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年7月1日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 地域の共同活動を支援し、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号)に基づき、相生市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者となるものは、実施要綱別紙1の第6の4及び別紙2の第6の4に基づき市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙5に定める広域活動組織又は別紙6に定める活動組織(以下「対象組織」という。)とする。
(交付金の種類及び額)
第3条 交付金の種類、対象経費及び交付金の額は、実施要綱に定められたとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする対象組織は、毎年度、相生市多面的機能支払交付金交付(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る交付金を交付すべきものであると認めたときは、交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、相生市多面的機能交付金交付決定(変更)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該交付金の交付の申請をした対象組織に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第6条 事業計画の変更については、実施要綱別紙1の第6の5及び別紙2の第6の5に定める事業計画の変更の手続きによるものとする。
(変更交付申請)
第7条 交付金の交付決定を受けた対象組織(以下「交付対象組織」という。)は、事業計画の変更等により交付金の額を変更しようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。
(変更決定)
第8条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る交付金を変更すべきものであると認めたときは、交付金の変更の決定(以下「変更決定」という。)をする。
2 市長は、変更決定をする場合において、当該交付金の変更の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。
3 市長は、変更決定の内容及びこれに付した条件を、決定通知書により当該交付金の変更の申請をした対象組織に通知するものとする。
(概算払)
第10条 市長は必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。
2 交付対象組織は、交付金の概算払を受けようとするときは、相生市多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付金の清算)
第11条 交付対象組織は、事業計画に定める実施期間終了年度末に残額が生じたときは、当該残額を市長に返還するものとする。ただし、実施期間終了年度の翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け、継続する交付対象組織については、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな事業計画に基づく交付金の経理に含めることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付対象組織が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付金を事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(関係書類の整備)
第13条 交付対象組織は、事業の執行状況及びその収支についての帳簿その他関係書類を整備し、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(報告、検査等)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、交付対象組織に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行し、平成27年度分の事業から適用する。
附則(平成31年4月24日)
1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日〕)