○相生市文化会館の設置及び管理に関する条例

平成27年6月24日

条例第20号

(設置)

第1条 市民自らの文化活動を促し、市民の交流と文化の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、相生市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市文化会館(愛称 なぎさホール)

位置 相生市相生6丁目1番地1

(事業)

第3条 会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 音楽、演劇、講演会等の文化的行事を開催し、市民の文化芸術活動の推進を図ること。

(2) 音楽、演劇、舞踊、生涯学習等の文化芸術に関する活動のために施設の提供を行うこと。

(3) 貸館業務、展示業務等の推進を図るとともに、人々のふれあいと交流を図り、施設の提供を行うこと。

(4) 文化芸術活動及び文化情報の提供を行うこと。

(5) その他市民の交流と文化の向上を図るため必要な事業を行うこと。

(職員)

第4条 会館に館長その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第5条 会館の運営に関する重要事項を審議し、より円滑かつ効果的な運営を図るため、文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は12名以内で構成し、教育委員会が委嘱する。

(使用の許可等)

第6条 会館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に教育委員会の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

2 教育委員会は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 すでに納入した使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の制限)

第10条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の建物、附属設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他会館の設置の目的に反すると認められるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に会館を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反し、又は許可を受けた使用目的以外の目的に使用したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない理由により、教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等によって、使用者に損害が生じても、教育委員会はこれに対して補償の責任を負わない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を制限若しくは停止されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(使用者の責務)

第14条 使用者は、使用期間中、会館の建物、附属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条及び第15条の規定 公布の日

(2) 第6条から第12条までの規定 規則で定める日

(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表(第7条関係)

(単位:円)

使用時間

部屋区分

午前

午後

夜間

1時間延長

9時~12時

13時~17時

18時~22時

大ホール

15,000

20,000

20,000

6,000

楽屋1

500

600

600

200

楽屋2

700

900

900

300

楽屋3

600

800

800

300

中ホール(全室)

7,200

9,500

9,500

2,900

中ホール(分割1)

4,200

5,500

5,500

1,700

中ホール(分割2)

3,000

4,000

4,000

1,200

小ホール

2,300

3,000

3,000

900

第1スタジオ

9時~11時又は11時~13時 1,000

13時~15時又は15時~17時 1,000

18時~20時又は20時~22時 1,000


第2スタジオ

1,200

1,500

1,500

500

和室(椿)

1,000

1,300

1,300

400

和室(秋桜)

800

1,000

1,000

300

調理室

2,300

3,000

3,000

900

会議室1、2

1,200

1,500

1,500

500

会議室3

1,600

2,100

2,100

700

会議室4、5

1,200

1,600

1,600

500

特別会議室

1,500

2,000

2,000

600

備考

1 市民ギャレリア、エントランスホール及びホワイエを展示のため使用するときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 市民ギャレリア、エントランスホール1階 日額3,000円

(2) エントランスホール2階 日額3,000円

(3) ホワイエ1階 日額3,000円

2 冷暖房の使用料は、この表に定める額(以下「基本使用料」という。)に5割を乗じて得た額を加算する。

3 使用者が入場料、会費、負担金等(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次に掲げる割合で算定した額を加算した額とする。この場合において、入場料等が2種類以上に定められているときは、その最高の額を基準として算定する。

(1) 市内居住者が使用する場合で、入場料等の額が1,000円未満のとき 基本使用料の3割

(2) 市内居住者が使用する場合で、入場料等の額が1,000円以上のとき 基本使用料の5割

(3) 市外居住者が使用する場合で、入場料等の額が1,000円未満のとき 基本使用料の5割

(4) 市外居住者が使用する場合で、入場料等の額が1,000円以上のとき 基本使用料の10割

4 入場料等は徴収しないが、施設を営利目的で使用するときの使用料は、基本使用料に5割を乗じて得た額を加算する。

5 大ホールの舞台を準備又は練習のために使用するときは、基本使用料(備考2から備考4までの規定により加算した場合は、その加算した額とする。)の5割に相当する額を徴収する。

6 前項までの使用料算定において10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

7 附属設備の使用料は、別に規則で定める額とする。

相生市文化会館の設置及び管理に関する条例

平成27年6月24日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)