○相生市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を行おうとする者に対し、その認可の申請及び各種届出の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請に際しては、相生市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、法及び条例に定めるところによるものとする。
2 市長は、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められないときは、認可をしないことができる。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ相生市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の意見を聴くものとする。
2 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更しようとする場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号。以下この項において「変更届」という。)及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第6号の2)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、法人の代表者について変更がある場合は、変更届及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第6号の3)を、その名称と所在地に変更がある場合は、変更届及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称・所在地の変更)(様式第6号の4)により届け出なければならない。
3 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が当該事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第8号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成28年3月31日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)