○相生市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員並びに市民病院に勤務する医療職給料表(一)(二)及び(三)の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)に対する給料月額(相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第8項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表(一)

2級以下

100分の3.77

3級から6級まで

100分の6.77

7級

100分の8.77

行政職給料表(二)

3級以下

100分の3.77

4級以上

100分の6.77

教育職給料表

1級及び2級(園長の職にある職員を除く。)

100分の3.77

2級(園長の職にある職員)及び3級(次長の職にある職員を除く。)

100分の6.77

3級(次長の職にある職員)

100分の8.77

医療職給料表(二)

2級以下

100分の3.77

3級以上

100分の6.77

医療職給料表(三)

2級以下

100分の3.77

3級以上

100分の6.77

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち同条例第21条第1項第2項第4項又は第5項の規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第21条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第21条第2項又は第4項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第21条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第12項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(相生市職員の勤務時間等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号)第22条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは、「相生市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(相生市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第23条の規定の適用については、同条中「給与条例第17条」とあるのは、「相生市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

相生市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第32号

(平成25年7月1日施行)