○相生市教育委員会教育次長の事務分担等に関する規程

平成25年3月28日

相教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、相生市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和35年相教委規則第3号)第1条第3項の規定に基づき、教育次長の事務分担等について必要な事項を定める。

(事務の分担)

第2条 教育次長の事務分担は、次に定めるところによる。

(1) 教育次長(管理担当) 管理課、生涯学習課及び体育振興課に属する事務

(2) 教育次長(指導担当) 学校教育課及び人権教育推進室に属する事務

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、両教育次長が共同で担当するものとする。

(1) 市議会の権限に関すること。

(2) 教育委員会に提案する事項に関すること。

(3) 担当する事務のうち、特に重要又は異例と認められること。

(4) その他教育長が特に指定すること。

(事故の場合の事務処理)

第3条 一方の教育次長に事故があるときは、その教育次長が担当する事務は、他方の教育次長が処理する。

2 前項の規定により処理した場合において重要と認める事項については、その事務を分担する教育次長に報告するものとする。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、この規程による改正後の相生市教育委員会教育次長の事務分担等に関する規程の規定は適用せず、この規程による改正前の相生市教育委員会教育次長の事務分担等に関する規程の規定は、なおその効力を有する。

相生市教育委員会教育次長の事務分担等に関する規程

平成25年3月28日 教育委員会訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月28日 教育委員会訓令第4号
平成27年2月27日 教育委員会訓令第1号