○相生市子ども・子育て会議設置条例

平成25年3月27日

条例第14号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、相生市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(一部改正〔令和5年6月21日〕)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関する施策に関して、市長が必要と認める事項について調査審議すること。

(一部改正〔令和5年6月21日〕)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関する学識経験者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業従事者

(3) 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)の保護者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、全委員委嘱後最初に招集される子ども・子育て会議は、市長がこれを招集する。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部子育て元気課において処理する。

(一部改正〔平成29年3月9日〕)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年3月9日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日)

この条例は、公布の日から施行する。

相生市子ども・子育て会議設置条例

平成25年3月27日 条例第14号

(令和5年6月21日施行)