○相生市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人(地方公共団体を除く。以下同じ。)にあっては登記事項証明書及び定款若しくは寄附行為又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項に規定する規則の写し、団体にあっては規約の写し
(2) 墓地等(条例第1条に規定する墓地等をいう。以下同じ。)の位置図
(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書、字限図及び求積図
(4) 墓地に係る申請にあっては、墓地の区域を明らかにした図面
(5) 墓地に係る申請にあっては敷地の周囲110メートル、納骨堂に係る申請にあっては敷地の周囲30メートル、火葬場に係る申請にあっては敷地の周囲220メートル以内の付近の見取図
(6) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(7) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
(8) 墓地等の経営の収支見込書及び資金計画書
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 標識を設置した場所を明らかにした位置図
(2) 標識の設置の状況及び記載内容を明らかにした写真
(説明会の開催等)
第4条 近隣住民等に対する説明会は、条例第9条の規定による申請をする予定の日(以下「申請予定日」という。)の60日前までに行わなければならない。
2 前項の説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日
(4) 墓地等の施設等の概要
(5) 墓地等の維持管理の方法
(6) 墓地等の工事の方法及び安全対策の概要
(1) 墓地 110メートル
(2) 納骨堂(墓地、寺院等の敷地内に設置する納骨堂を除く。) 30メートル
(3) 火葬場 220メートル
(1) 説明会で配布した資料
(2) 出席者の意見等を記載した書面が提出された場合にあっては、当該書面の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(近隣住民等との協議)
第6条 条例第7条第1項に規定する規則で定める日は、申請予定日の30日前の日とする。
(1) 協議で配布した資料
(2) 近隣住民等から意見を記載した書面が提出された場合にあっては、当該書面の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(2) 墓地等の経営の目的を記載した書面
(3) 法人又は団体の役員会等において墓地等の経営を行うことを決定したことを証する議事録その他の書類
(4) 墓地等の管理及び使用の方法等に係る書類
(5) 墓地等の工事の工程表
(6) 関係法令に係る許可書又は申請書の写しその他関係法令による手続きの進捗状況を明らかにした書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(4) 法人又は団体の役員会等において墓地等の変更を行うことを決定したことを証する議事録その他の書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 第2条第2号に掲げる書類
(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(4) 法人又は団体の役員会等において墓地等の廃止を行うことを決定したことを証する議事録その他の書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 第2条第4号に掲げる書類
(2) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(3) 関係法令に係る許可書の写し
(4) 建築物について法令の規定により検査又は確認を必要とする場合にあっては、その検査又は確認を完了していることを証する書面の写し
(5) 火葬場又は納骨堂にあっては、建物の登記事項証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(書類の提出部数)
第14条 この規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正本及び副本各1部とする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月28日)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(一部改正〔令和3年3月30日・5年3月28日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)