○相生市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(墓地等の経営主体)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 墓地等の経営を目的とする公益社団法人又は公益財団法人
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により形成した地縁による団体
(事前協議)
第4条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該申請に先立って、当該墓地等の経営の計画(以下「経営計画」という。)について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(標識の設置等)
第5条 申請予定者は、経営計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該経営計画に係る土地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第6条 申請予定者は、規則で定めるところにより、当該経営許可に係る申請に先立って、墓地等の近隣の土地又は建物の所有者、住民その他の規則で定める者(以下「近隣住民等」という。)に対し、経営計画について説明会を開催しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、速やかに当該説明会の内容を市長に報告しなければならない。
(近隣住民等との協議等)
第7条 申請予定者は、近隣住民等から経営計画について、規則で定める日までに意見の申出があったときは、当該経営許可に係る申請を行う前に当該申出をした者と協議しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかに当該協議の内容を市長に報告しなければならない。
(経営許可等の申請)
第9条 経営許可、変更許可又は法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(経営許可等の決定等)
第10条 市長は、前条の規定による申請がなされた場合において、その内容を審査し、許可することを決定したときは、許可証を当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に交付するものとし、許可しないことを決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による許可には、必要な条件を付すことができる。
(みなし許可の届出)
第11条 法第11条第1項又は第2項の規定により都市計画事業又は土地区画整理事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について法第10条第1項又は第2項の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(墓地の設置場所)
第12条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。ただし、土地の状況等により、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 国道、県道その他主要な道路又は鉄道に接近した場所でないこと。
(2) 学校、病院その他公共的施設又は住宅の敷地から110メートル以上離れた場所であること。
(3) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(墓地の構造設備)
第13条 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。ただし、土地の状況、特殊な構造設備等により、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地の周囲には、垣根等が設けられていること。
(2) 墓所(墳墓、石碑等を建設する場所をいう。)の面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。
(3) 墓地の区域内には、緑地等が設けられていること。
(4) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。
(5) ごみ集積施設及び給排水設備が設けられていること。
(6) 管理事務所及び駐車場が設けられていること。
(納骨堂の構造設備)
第14条 納骨堂の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。ただし、特殊な構造設備等により、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 独立した堅固な建物であること。
(2) 換気設備、消火又は防火設備が設けられていること。
(3) 出入口及び納骨装置には、施錠設備が設けられていること。
(火葬場の設置場所)
第15条 火葬場の設置場所は、学校、病院その他公共的施設又は住宅の敷地から220メートル以上離れた場所でなければならない。ただし、土地の状況、特殊な構造設備等により、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるとき又は同一敷地内において改築、増築若しくは建て替えを行うときは、この限りでない。
(火葬場の構造設備)
第16条 火葬場の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 火葬場の周囲には、垣根等が設けられていること。
(2) 火葬場の敷地内には、緑地等が設けられていること。
(3) 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。
(4) 残灰庫が設けられていること。
(5) 収骨室、霊安室、管理事務所、待合所、便所及び駐車場が設けられていること。
(工事の完了の検査等)
第17条 経営許可又は変更許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(墓地等の変更の届出)
第18条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 経営者の氏名及び住所
(2) 墓地等の名称
(公表)
第20条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(墓地等の管理)
第21条 墓地等の経営者は、墓地等の管理に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 老朽化し、又は破損した構造設備の修復等の措置
(2) 常に清潔に保つため必要な措置
(埋葬の禁止)
第22条 墓地の経営者は、墓地に埋葬させてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(無縁の焼骨等の保管等)
第23条 墓地又は納骨堂の経営者は、無縁の焼骨等を発掘し、又は収容したときは、これらを当該墓地又は納骨堂の一定の場所に保管しなければならない。
(規則への委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。