○相生市立幼稚園預かり保育条例施行規則
平成23年4月1日
相教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、相生市立幼稚園預かり保育条例(平成23年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(実施園)
第2条 条例第2条の規定による預かり保育を実施する幼稚園(以下「実施園」という。)は、相生市立幼稚園とする。
(実施日及び実施時間)
第3条 預かり保育の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、園長が必要と認めたときは、教育委員会の承認を経てこれを変更することができる。
(1) 実施日
毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、相生市立幼稚園則(昭和29年相教委規則第20号)第8条に規定する休業日は除く。
(2) 実施時間
保育終了時刻から午後5時までとする。
(一部改正〔令和2年3月23日〕)
(設置の要件)
第4条 条例第3条に規定する対象者が5人に満たない実施園は、これを置かないことができる。
(園児の送迎)
第5条 預かり保育の実施に係る園児の送迎は、保護者の責務において行うものとする。
(預かり保育指導員)
第6条 実施園には預かり保育指導員を置き、幼稚園教諭の免許又は保育士資格を有する者をこれに充てる。
(申請及び許可)
第7条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育利用申請書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
(停止)
第8条 保護者は、預かり保育の利用をやめようとするときは、預かり保育利用停止届(様式第3号)を園長に提出しなければならない。
(1) 実施園の園児に該当しなくなったとき。
(2) 園教諭の指示に従わないとき。
(3) 預かり保育料を期日内に納入しないとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(預かり保育料の額)
第10条 条例第7条第2項に規定する規則で定めるところにより算出した額とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 市内に住所を有する園児 保育料の月額から利用日数に450円を乗じた額を減じた額(その額が0を下回る場合には、0とする。)
(2) 市内に住所を有しない園児 5,000円
(全部改正〔令和元年9月26日〕)
(預かり保育料の納付期日)
第11条 保護者は、預かり保育利用月の翌月の10日までに預かり保育料を納めなければならない。
(一部改正〔令和元年9月26日〕)
(個人経費の負担)
第12条 条例第7条に規定する預かり保育料のほか、飲食物及び教材等園児個人に係る経費については、保護者が負担するものとする。
(1) 園児の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は前年度分の市民税非課税世帯である場合 預かり保育料の全額
(2) 前号以外の場合で、園児の属する世帯が前年度分の市民税において均等割のみが課税されている世帯である場合 預かり保育料の2分の1の額
(3) 被災その他市長が特別の事情があると認める場合 預かり保育料の全額又は2分の1の額
2 減免を受けようとする保護者は、預かり保育料減免申請書(様式第4号)に必要な書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成23年9月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年9月26日〕)
2 第13条第1項の規定にかかわらず、市内に住所を有し、相生市立幼稚園で預かり保育を利用する園児については、当分の間、預かり保育料の全額を減免する。
(追加〔令和元年9月26日〕)
附則(令和元年9月26日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の相生市立幼稚園預かり保育条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる預かり保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた預かり保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(全部改正〔令和元年9月26日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)
(一部改正〔令和3年3月23日〕)
(一部改正〔令和3年3月23日〕)