○相生市立幼稚園預かり保育条例
平成23年3月24日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、相生市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育時間以外の時間において、園児を幼稚園の管理下において保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼稚園教育の機会拡充を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(実施園)
第2条 預かり保育を実施する幼稚園(以下「実施園」という。)は、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(対象者)
第3条 預かり保育の対象者は、実施園の4歳児又は5歳児の学年に在園し、保護者が預かり保育を希望する園児とする。
(利用単位)
第4条 預かり保育は、年間又は1月単位で利用できるものとする。
(定員)
第5条 預かり保育の定員は、1園35人とする。ただし、施設等の状況により教育委員会が必要と認めるときは、別の定員とすることができる。
(申請及び許可)
第6条 預かり保育を希望する保護者は、園長に申請し、許可を受けなければならない。
(預かり保育料)
第7条 預かり保育の許可を受けた保護者は、預かり保育料を納入しなければならない。
2 前項の預かり保育料の額は、園児1人につき月額5,000円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第2項に規定する施設等利用給付認定子どもについては、規則で定めるところにより算出した額)とする。
(一部改正〔令和元年9月12日〕)
(預かり保育料の減免)
第8条 教育委員会は、特別の事由があると認める保護者について、前条に規定する預かり保育料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる預かり保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた預かり保育に係る保育料については、なお従前の例による。