○相生市学校給食費助成金交付要綱

平成23年4月1日

相教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市立学校設置条例(昭和39年条例第14号)に規定する市立幼稚園、市立小学校及び市立中学校(以下「市立学校」という。)並びに学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する特別支援学校の小学部又は中学部に在籍する園児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、学校給食に係る経費の保護者負担分を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、教育の充実に資するとともに、子育てを支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市立学校に在籍し、かつ、市内に住所を有する児童等の保護者

(2) 特別支援学校の小学部又は中学部に在籍し、かつ、市内に住所を有する児童等の保護者

(3) その他、教育委員会が特に交付することが適当と認めた児童等の保護者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号。)第11条第2項の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)相当額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、助成金の額から当該給付額に相当する額を除くものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする保護者は、市長が指定する期日までに学校給食費助成金交付申請書(様式第1号)を児童等が在籍する市立学校の園長又は校長を経由し、市長に提出しなければならない。ただし、第2条第2号に規定する保護者は、直接市長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査を行い、助成金の交付の可否を決定(以下「交付決定」という。)し、当該保護者に、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付)

第6条 前条の規定により交付を受ける保護者は、喫食月の翌月に学校給食費助成金請求書(本人用)(様式第2号)に「学校給食費受領等証明書」(様式第4号)を添付し、児童等が在籍する市立学校の園長又は校長を経由し、市長に提出しなければならない。ただし、第2条第2号に規定する保護者は、当該年度の学校給食終了後に直接市長に提出するものとする。

2 市長は前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(代理受領及び代理請求)

第7条 第2条第1号に規定する保護者は、助成金の受領及び請求に関して、相生市学校給食会長(以下「学校給食会長」という。)を代理人とすることができる。

2 学校給食会長に代理受領及び代理請求を委任する場合は、保護者及び学校給食会長は学校給食費助成金交付申請書(様式第1号)の委任状に記入し、市長に提出しなければならない。

3 委任を受けた学校給食会長は、当該保護者に対して請求する学校給食費相当額を限度として、当該保護者に代わって助成金を学校給食費助成金請求書(代理人用)(様式第3号)により請求し、受領することができる。

(一部改正〔令和3年3月23日〕)

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 学校給食費を納付(過年度分の分割納付を含む。)しなかったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(その他必要な事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、相生市教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月23日〕)

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(一部改正〔令和3年3月23日〕)

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(全部改正〔平成24年6月1日〕)

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相生市学校給食費助成金交付要綱

平成23年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)