○相生市市民後見人養成研修参加助成金交付要綱
平成23年3月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域で暮らす判断能力の不十分な認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等の権利擁護を図る市民後見人の養成を目的に、兵庫県(以下「県」という。)が実施する市民後見人養成研修(以下「研修」という。)に参加する費用を助成することについて、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 相生市市民後見人養成研修参加助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当する者で、市長の推薦を受けたものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 高齢者・障害者に対する福祉活動経験があり、権利擁護に理解と熱意がある者
(3) 全ての研修を受講できる者。ただし、県及び兵庫県社会福祉協議会が特別に受講を認める者は、この限りでない。
(4) 研修終了後、地域における実践活動を行う意志のある者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる資格を有する者は、対象としない。
(1) 弁護士
(2) 司法書士
(3) 社会福祉士
(4) 精神保健福祉士
(5) 公認会計士
(6) 税理士
(7) 行政書士
(助成の額)
第3条 助成金の額は、研修参加に要する交通費相当額とする。ただし、交通費相当額の算定は相生市職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第409号)及び相生市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和31年規則第325号)により職員等に支給する額を準用して定めることとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修開始日の2週間前までに相生市市民後見人養成研修参加助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 2日以上研修を休んだとき。
(2) 県が研修修了者と認めなかったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(実績報告)
第7条 交付対象者は、研修修了後、速やかに相生市市民後見人養成研修参加助成金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の確定)
第8条 市長は、実績報告書を審査のうえ助成金の交付確定を行い、相生市市民後見人養成研修参加助成金交付確定通知書(様式第5号)により、交付対象者に通知するものとする。
2 市長は、交付対象者が研修に参加しない日があったときは、助成金を減額して交付確定する。
(助成金の交付)
第9条 確定通知を受けた者は、相生市市民後見人養成研修参加助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。