○相生市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和31年7月20日

規則第325号

(目的)

第1条 この規則は、相生市職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第409号。以下「条例」という。)第26条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和48年4月1日・平成5年3月26日〕)

(兼職の場合の旅費)

第2条 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によつて旅行した場合には、当該兼ねる職務相当の旅費を支給するものとする。

(追加〔昭和44年5月10日〕、繰上〔昭和62年3月31日〕)

(旅行変更等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給することができる旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻し手続を採つたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(一部改正〔昭和60年4月1日〕、全部改正〔昭和62年3月31日〕)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により、支給することができる旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関等を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(一部改正〔昭和44年5月10日・60年4月1日・61年8月19日・62年3月31日〕)

(出張命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する出張命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(一部改正〔昭和33年12月1日・44年7月10日〕)

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分により当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 兵庫県内の場合には兵庫県の調に係る兵庫県管内粁程表に掲げる路程、その他の場合には日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず市長の認定するところによる。

(一部改正〔昭和32年3月25日・平成9年12月26日・12年12月28日・19年9月20日・24年9月27日〕)

(居住地等からの旅行)

第6条の2 相生市以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤庁から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤庁から目的地に至る旅費を支給する。

(追加〔平成元年5月24日〕)

(往復の距離が同一でない場合の旅行)

第7条 往路と帰路の経路の全部若しくは一部が異るため往復それぞれの距離に差異が生じたときの条例第7条第3項の適用については、いずれか長い距離をもつて片道の距離とする。この場合において、目的地が2以上ある場合は、それぞれの目的地ごとに旅行したとした場合の距離の最も長い目的地をもつて往路と帰路に区分する。

(一部改正〔昭和32年3月25日・34年4月1日〕、全部改正〔昭和47年4月1日〕、一部改正〔昭和48年4月1日・62年3月31日〕)

(鉄道賃)

第8条 条例第7条第3項に規定する急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算した距離が同条同項に規定する距離以上の場合に当該距離に応じたそれぞれの急行料金を支給する。

2 条例第7条第3項第3号に規定する規則で定めるものは、山陽本線相生駅から東海道本線尼崎駅までの各区間のものとし、この間の旅行については、急行料金を支給しないものとする。

3 条例第7条第6項に規定する規則で定めるものは、普通急行列車の客車の全席が座席指定となつている場合で、当該客車を利用しなければ困難な旅行に限り座席指定料金を支給する。

(削除〔昭和34年4月1日〕、全部改正〔昭和44年5月10日〕、一部改正〔昭和44年7月10日〕、全部改正〔昭和47年4月1日〕、一部改正〔昭和48年4月1日〕、全部改正〔昭和50年12月27日〕、一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(日当)

第8条の2 条例第11条第2項の規定により、規則で定める日当の全部を支給しない区域は、兵庫県内の市町並びに備前市、瀬戸内市及び和気郡の区域とする。

2 1日のうちにおいて2又はそれ以上の出張があつた場合においても、日当は、条例別表の定額を超えて支給することはできない。

(追加〔昭和44年5月10日〕、一部改正〔昭和44年7月10日〕、繰上し一部改正〔昭和47年4月1日〕、一部改正〔昭和48年4月1日〕、全部改正〔昭和50年12月27日〕、一部改正〔昭和60年4月1日・62年3月31日・平成9年12月19日・14年11月18日・17年4月1日・12月21日〕)

(旅費の調整)

第9条 条例第17条の規定により行うことのできる旅費の調整は、次に掲げる基準に該当する場合に、それぞれ当該各号に定めるところにより行う。

(1) 職員の旅費の等級がさかのぼつて変更された場合において、当該職員が既に行つた旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められる場合には、その変更に伴う旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用したため、条例に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、条例に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しない。

(3) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行をする場合に支給する旅費は、別表に掲げるものについては、同表に定める額とする。ただし、前条第1項に定める区域に旅行する場合は、同項に定めるところによる。

(4) 旅行者が旅行中の傷病により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、条例に規定する日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しない。

(5) 前各号に定めるもののほか、任命権者等(旅行者が職員にあつては任命権者、職員以外の者にあつては当該職員以外の者に旅行を依頼した機関の長。以下同じ。)において調整する必要があると認めた場合に、その支給する必要がないと認める額を支給しない。

(一部改正〔昭和31年8月17日・32年3月25日・33年12月1日・37年6月22日・39年4月1日・41年9月30日・44年3月31日・5月10日・7月10日・48年4月1日・52年3月31日・4月13日・62年3月31日・平成9年12月19日〕)

(日額旅費)

第10条 条例第18条の規定により支給する日額旅費は、任命権者等が市長に協議して別に定める。

(一部改正〔昭和31年8月17日〕、全部改正〔昭和32年3月25日〕、一部改正〔昭和33年12月1日・34年4月1日・36年8月21日〕、全部改正〔昭和39年4月1日〕)

(月額旅費)

第11条 条例第18条に規定する月額旅費は、1月以上にわたり旅行する場合で任命権者等において、月額旅費を支給することが適当と認めた場合に、任命権者等が市長と協議して定めた額を支給することができる。

(一部改正〔昭和31年8月17日〕、全部改正〔昭和32年3月25日〕、一部改正〔昭和34年4月1日・9月28日・37年6月22日・39年4月1日〕、全部改正〔昭和44年3月31日〕)

(打切旅費)

第12条 任命権者等において打切旅費を支給するのが適当と認める場合、その都度当該任命権者等が市長に協議して定める額を支給する。

(一部改正〔昭和31年8月17日〕、全部改正〔昭和32年3月25日〕、一部改正〔昭和32年8月1日・34年4月1日・7月21日・36年8月21日・39年4月1日・44年3月31日〕、全部改正〔昭和44年5月10日〕)

(概算払に係る旅費)

第13条 条例第22条に規定する概算払に係る旅費は、当該概算旅費額が20,000円以上の場合に支給することができる。

(一部改正〔昭和48年4月1日・57年11月20日・平成4年3月31日〕)

(旅費の支給日等)

第13条の2 旅費の支給日は、毎月5日、15日、25日とする。

2 前項に定めるそれぞれの支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日を順次繰上げて支給する。

3 条例第3条第2項各号に規定する場合、その他特に必要がある場合には、第1項の規定にかかわらず支給期日前であつても旅費を支給することができる。

(追加〔昭和55年7月21日〕、全部改正〔昭和58年3月31日〕、一部改正〔昭和58年8月6日・61年8月19日・平成4年3月31日〕)

(市内出張旅費)

第14条 条例第23条に規定する市内出張旅費は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該各号に規定する額を支給する。

(1) 若狭野町の区域、矢野町の区域、鰯浜の区域、坪根の区域及びその他の区域の相互間に出張する場合は、現に出張した経路についてこれに要した交通費の実費額

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、条例別表に掲げる宿泊料定額の範囲内での実費額

2 前項第1号による交通費は、実費に代えて現物(回数券)を支給することができる。

3 第1項第1号に規定するものを除くほか、任命権者等において特に必要と認めたときは、交通費の実費を支給することができる。

(一部改正〔昭和32年9月1日・33年12月1日・34年7月21日・36年8月21日・37年6月22日・38年3月20日・39年4月1日〕、全部改正〔昭和39年5月1日〕、一部改正〔昭和43年7月1日・44年4月1日・47年4月1日・48年4月1日・51年8月25日〕、全部改正〔昭和62年3月31日〕)

(旅費の端数計算)

第15条 この規則の規定により旅費を計算する場合に、それぞれの旅費において1円未満の端数が生じたときは1円とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、第5条及び第10条から第12条までの規定を除き昭和31年7月1日から適用する。但し、第5条で定める様式及び附則第6項で改正する様式については、昭和31年度の旅行に係るものについてのみ、なお、従前の様式を使用することができる。

2 第9条から第12条までの規定に該当する旅行について、この規則公布の日の前後にわたり旅行する場合には、当該旅行はこの規則公布前に行つたものとみなす。

3 昭和31年7月1日において現に旅行していた者及び既に旅行し旅費の支給を受けていなかつた者(概算払に係る旅費の支給を受けていた者を含む。但し、当該概算払の精算を完了していた者は除く。)に対し支給する旅費については、なお、従前の例による。

4 相生市職員旅費条例施行細則(昭和27年規則第137号)は廃止する。

5 (省略)

6 (省略)

(昭和31年8月17日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年7月20日から適用する。

(昭和32年3月25日)

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお、従前の例による。

(昭和32年8月1日)

この規則は、公布の日から施行し、別表中「宿泊を要しない場合」の欄を除く部分は昭和32年6月10日から、その他の部分は昭和32年7月21日から適用する。

(昭和32年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお従前の例による。

(昭和34年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに旅行し旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお従前の例による。

(昭和34年7月21日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に旅行し、旅費の支給を受けていない者に支給する旅費については、なお、従前の例による。

(昭和34年9月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年8月21日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に旅行し、旅費の支給を受けていない者に支給する旅費については、なお、従前の例による。

(昭和37年6月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月20日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年2月21日から適用する。

(昭和39年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に旅行中の者及び既に旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお従前の例による。

(昭和39年5月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月21日から適用する。

(昭和40年3月31日)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月24日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月17日から適用する。

(昭和41年3月9日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月5日から適用する。

(昭和41年9月30日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定については、昭和41年3月5日から適用する。

2 この規則施行の際、現に改正前の規定により支払した旅費については、この規則の規定による内払いとみなす。

(昭和43年3月6日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年2月25日から適用する。

(昭和43年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に旅行し、旅費の支給を受けていない者に支給する旅費については、なお従前の例による。

(昭和44年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和44年5月10日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に旅行し、旅費の支給を受けていない者に対して支給する旅費については、なお、従前の例による。

3 この規則施行の際、現に旅行中の者に対して支給する旅費については、施行日前から施行日以後にかけて引き続き利用できる乗車券、特別車両料金券、急行券にかかる鉄道賃については、改正前の規定を適用する。

(昭和44年7月10日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和47年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお従前の例による。

(昭和48年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に旅行中のもの及び既に旅行し旅費の支給を受けていないもの(概算によりその一部の支給を受けているものを含む。)に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和50年12月27日)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお従前の例による。

(昭和51年8月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお従前の例による。

(昭和52年4月13日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月21日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和55年7月の旅費の支給に限り、第13条の2第1項の規定の適用については、同項中「毎月13日」とあるのは、「7月28日」とする。

(昭和57年11月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月6日)

この規則は、昭和58年8月8日から施行する。

(昭和60年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の相生市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年5月24日)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の相生市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年11月18日)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成19年9月20日抄)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年9月27日)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

別表

(全部改正〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和50年12月27日・52年3月31日・60年4月1日〕、全部改正〔昭和62年3月31日〕、一部改正〔平成7年3月31日〕)

区分

旅費支給額

日当

旅行日数が6日を超える部分は、条例第11条第1項に規定する別表定額の2分の1の額

宿泊料

指定された宿泊施設に宿泊する場合は、当該宿泊のため定められた費用で現に支払つた額

帰省旅費

旅行期間が30日を超える場合は、次の区分に応じ条例第7条に規定する往復の鉄道賃の額

ア 30日を超える場合 1回

イ 60日を超える場合 2回

ウ 90日を超える場合 3回

エ 120日を超える場合 別に協議する回数

経費

1 負担金等で徴される場合を除き、研究費及びその他の雑費で現に支払った額

2 長期の派遣研修で、在勤庁が異動し、それに伴い住居を移転する場合は、条例第24条の例により計算した赴任旅費の範囲内で移転費用として現に支払った額

(一部改正〔平成19年3月27日〕)

画像画像

相生市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和31年7月20日 規則第325号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和31年7月20日 規則第325号
昭和31年8月17日 種別なし
昭和32年3月25日 種別なし
昭和32年8月1日 種別なし
昭和32年9月1日 種別なし
昭和33年12月1日 種別なし
昭和34年4月1日 種別なし
昭和34年7月21日 種別なし
昭和34年9月28日 種別なし
昭和36年8月21日 種別なし
昭和37年6月22日 種別なし
昭和38年3月20日 種別なし
昭和39年4月1日 種別なし
昭和39年5月1日 種別なし
昭和40年3月31日 種別なし
昭和40年6月24日 種別なし
昭和41年3月9日 種別なし
昭和41年9月30日 種別なし
昭和43年3月6日 種別なし
昭和43年7月1日 種別なし
昭和44年3月31日 種別なし
昭和44年4月1日 種別なし
昭和44年5月10日 種別なし
昭和44年7月10日 種別なし
昭和47年4月1日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和50年12月27日 種別なし
昭和51年8月25日 種別なし
昭和52年3月31日 種別なし
昭和52年4月13日 種別なし
昭和55年7月21日 種別なし
昭和57年11月20日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和58年8月6日 種別なし
昭和60年4月1日 種別なし
昭和61年8月19日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
平成元年5月24日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成5年3月26日 種別なし
平成7年3月31日 種別なし
平成9年12月26日 種別なし
平成12年12月28日 種別なし
平成14年11月18日 規則第41号
平成17年4月1日 規則第27号
平成17年12月21日 規則第40号
平成19年3月27日 規則第13号
平成19年9月20日 規則第27号
平成24年9月27日 規則第34号