○相生市職員等の旅費に関する条例

昭和31年7月1日

条例第409号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定により、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 本市に在職し、市から給料(これに準ずる給与を含む。)を受けている者

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行すること。

(3) 随行 公務の遂行を補助する目的で、別表の上級者に随伴すること。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤地に旅行することをいう。

(一部改正〔昭和34年3月30日・38年7月1日・50年12月24日・52年3月31日・62年3月31日・平成5年3月26日〕)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員又は職員以外の者に対し旅費を支給する。この場合当該職員が依頼を受けた機関(市の機関を除く。)から旅費又はこれに代るべきものを支給されたときは、旅費を支給しない。ただし、その額がこの条例の規定により支給されるべき額に満たないときは、その差額を支給する。

4 前3項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定めがある場合、その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

5 前各項までの規定により、旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額の範囲内で、規則に定める額を支給することができる。

6 第1項から第4項までの規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、規則に定める額を支給することができる。

(一部改正〔昭和47年3月30日・62年3月31日〕)

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、出張命令権者(職員にあつては任命権者、職員以外の者にあつては機関の長(以下「任命権者等」という。)又はそれぞれの任命権者等より出張命令等に関する権限の委任を受けたもの。以下同じ。)の発する出張命令等によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 出張命令

(2) 前条第3項及び同条第4項の規定に該当する旅行 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときは、自ら又は第5条第1項の規定による旅行者の申請により、これを変更することができる。

4 出張命令等又はその変更は、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)により行わなければならない。ただし、出張命令簿等により出張命令等を発し又はその変更をするいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はその変更をすることができる。この場合には、できるだけ速やかに出張命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し所定の手続を行わなければならない。

(一部改正〔昭和34年3月30日・62年3月31日〕)

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。ただし、出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに、出張命令権者に出張命令等の変更申請をしなければならない。

2 旅行者が前項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は出張命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃は、鉄道旅行についてその路程に応じ、旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金を支給する。

2 旅客運賃は、その乗車に要する旅客運賃を支給する。

3 急行料金は、次の各号の一に該当する場合に支給する。

(1) 新幹線を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上

(2) 新幹線以外の特別急行列車を運行する線路による旅行で片道90キロメートル以上

(3) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、規則で定めるものを除くほか片道50キロメートル以上

4 前項に規定する急行料金によることが、当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、その旅行に要した急行料金によることができる。

5 特別車両料金は、当該旅行における特別の事情により任命権者等が特別車両の必要を認め、かつ、特別車両を現に利用して旅行する場合に限り支給する。

6 座席指定料金は、第3項第1号及び第2号に該当する場合又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、規則で定めるものを除くほか片道100キロメートル以上に該当する場合に限り支給する。

(一部改正〔昭和32年3月20日・33年12月26日・34年3月30日・35年6月30日・39年9月30日・43年9月30日・44年5月10日・7月10日〕、全部改正〔昭和47年3月30日〕、一部改正〔昭和48年3月31日〕、全部改正〔昭和50年12月24日〕、一部改正〔昭和52年3月31日・55年7月21日・62年3月31日・平成3年3月20日〕)

(船賃)

第8条 船賃は、水路旅行についてその路程に応じ、旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)特別船室料金及び寝台料金を支給する。

2 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、最上級の運賃を支給する。

3 寝台料金は、特に公務上やむを得ず必要とした場合に限り、現に支払つた寝台料金を支給する。

4 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合において、特別船室料金を要するものを運行する航路により旅行するときは、運賃及び寝台料金のほか、特別船室料金を支給する。

(一部改正〔昭和32年3月20日・33年12月26日・34年3月30日・35年6月30日・43年9月30日・44年5月10日・47年3月30日・62年3月31日・平成3年3月20日〕)

(航空賃)

第9条 航空賃は、現に支払つた旅客運賃の実費を支給する。

(車賃)

第10条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行についてそれに要する実費を支給する。

(日当)

第11条 日当は、旅行中の日数に応じ、別表に定める1日当りの定額により支給する。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める区域への旅行については、同項に定める日当の額の一部又は全部を支給しないことができる。

(一部改正〔昭和33年12月26日・44年7月10日〕、全部改正〔昭和62年3月31日〕)

(宿泊料)

第12条 宿泊料は、鉄道旅行及び陸路旅行につき、旅行中の夜数に応じ別表の定額を支給する。ただし、水路旅行及び航空旅行についても、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

2 前項に規定する場合において、別表1級以外の者が上級者に随行するときは、その間の宿泊料は上級者の額に相当する額を支給する。

3 第1項本文に規定する宿泊料によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、その旅行に要した宿泊料によることができる。

(一部改正〔昭和33年12月26日・48年3月31日・50年12月24日・52年3月31日・62年3月31日〕)

(食卓料)

第13条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行につき、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃は要しないが食費を要する場合に限り、旅行中の夜数に応じ、別表の定額を支給する。

2 前項の食卓料の額については、前条第2項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和47年3月30日・62年3月31日〕)

(旅費の計算)

第14条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、現によつた経路及び方法によつて計算する。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(旅費の区分計算)

第15条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、別表の等級の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(旅行日数)

第16条 旅費計算上の旅行日数は、第2項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。この場合通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

2 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は前項ただし書の規定により計算した日数による。

(一部改正〔昭和33年12月26日・62年3月31日〕)

(旅費の調整)

第17条 任命権者等は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給すれば、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合は、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者等は、前項の規定の統一ある適用を図り、それぞれの任命権者に属する職員の間に不均衡のないよう特別の考慮を払わなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(日額旅費等)

第18条 任命権者等は別に定めるところにより第6条に規定する旅費に代え、日額旅費、月額旅費又は打切旅費を支給することができる。

2 前項の旅費の額は、第6条に規定する旅費の額について、この条例で定める基準を超えることはできない。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(全部改正〔昭和62年3月31日〕)

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、当該職員の死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族の順位は、第2条第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(一部改正〔昭和38年7月1日・62年3月31日〕)

(職員以外の者の旅費)

第21条 第3条第3項又は第4項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費は、法令又は他の条例に定めがある場合を除き、任命権者等が市長に協議して定めた等級とする。

(追加〔昭和62年3月31日〕)

(旅費の請求手続)

第22条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する概算払に係る旅費の精算は、当該旅行を完了した後所定の期間内に行わなければならない。この場合において、精算の結果過払があつたときには当該過払金を返納し、又不足額があつたときには当該不足額を支給する。

(一部改正〔昭和38年7月1日・55年7月21日〕、繰下〔昭和62年3月31日〕)

(市内出張旅費)

第23条 市内に旅行する場合の旅費額については、別に定める。

(繰上〔昭和55年7月21日〕、繰下〔昭和62年3月31日〕)

(赴任旅費)

第24条 職員が赴任する場合において、市長が特に必要と認めるときは、赴任旅費を支給することができる。

2 前項に規定する赴任旅費については、国家公務員の例に準じて計算した旅費額の範囲内で市長が定める。

(追加〔平成5年3月26日〕)

(外国旅行の旅費)

第25条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行に対し支給する旅費については、そのつど、国家公務員の例に準じて計算した旅費額の範囲内で、市長が定める。この場合において、旅費額の区分については、「9級の職務にある者」の旅費額を準用する。ただし、当該旅行における特別の事情のため市長が特に必要と認めた場合を除くほか、船賃及び航空賃については、「8級の職務にある者」の旅費額を準用する。

(追加〔昭和47年3月30日〕、一部改正〔昭和48年3月31日〕、繰上〔昭和55年7月21日〕、一部改正し繰下〔昭和62年3月31日〕、繰下〔平成5年3月26日〕)

(規則への委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(繰下〔昭和47年3月30日〕、繰上〔昭和55年7月21日〕、繰下〔昭和62年3月31日・平成5年3月26日〕)

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し、旅費の支給を受けていない者(概算払に係る旅費の支給を受けている者を含む。但し、当該概算払の精算を完了した者は除く。)に対し支給する旅費については、なお、従前の例による。

3 第21条中「市長」とあるのは、昭和31年9月30日までの間「当該旅費の属する予算の支出命令権者」と読み替えるものとする。

4 相生市職員旅費条例(昭和27年条例第274号)は、廃止する。

附則(昭和32年3月20日)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し、旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお、従前の例による。

附則(昭和33年3月20日)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

附則(昭和33年12月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和34年3月30日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、すでに旅行し旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお従前の例による。

附則(昭和35年6月30日)

1 この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に旅行中の者がこの条例施行後の旅費として支出したものがあるときは、当該支出に係る旅費については、なお従前の例による。

附則(昭和38年7月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年3月31日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に旅費の支給を受けていない者に対して支給する旅費については、なお従前の例による。

附則(昭和39年9月30日)

1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し、旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお、従前の例による。

附則(昭和41年3月31日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し、旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお、従前の例による。

附則(昭和43年3月30日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和43年9月30日)

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し、旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお、従前の例による。

附則(昭和44年5月10日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、既に旅行し、旅費の支給を受けていない者に対して支給する旅費については、なお、従前の例による。

3 この条例施行の際、現に旅行中の者に対して支給する旅費については、施行日前から施行日以後にかけて引き続き利用できる乗車券、特別車両料金券、急行券にかかる鉄道費については、改正前の規定を適用する。

附則(昭和44年7月10日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し、旅費の支給を受けていない者に対して支給する旅費については、なお従前の例による。

附則(昭和47年3月30日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお従前の例による。

附則(昭和48年3月31日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旅行中のもの及び既に旅行し旅費の支給を受けていないもの(概算によりその一部の支給を受けているものを含む。)に係る旅費額については、なお従前の例による。

附則(昭和50年12月24日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し旅費の支給を受けていない者に係る旅費額については、なお従前の例による。

附則(昭和52年3月31日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお従前の例による。

附則(昭和55年7月21日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し旅費の支給を受けていない者(概算によりその一部の支給を受けている者を含む。)に対し支給する旅費については、なお従前の例による。

附則(昭和62年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の相生市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年3月20日)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相生市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成5年3月26日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月19日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成17年12月21日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成18年12月11日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附則(平成27年3月12日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(相生市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の相生市職員等の旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の相生市職員等の旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

別表

(一部改正〔昭和33年3月20日〕、全部改正〔昭和34年3月30日〕、一部改正〔昭和39年3月31日・41年3月31日〕、全部改正〔昭和43年3月30日・9月30日・44年7月10日・48年3月31日・50年12月24日・52年3月31日・55年7月21日・62年3月31日〕、一部改正〔平成3年3月20日〕、全部改正〔平成9年12月19日〕、一部改正〔平成17年12月21日・18年3月28日・12月11日・27年3月12日〕)

等級

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

1級

市長、副市長及び教育長

円

3,500

円

14,000

円

3,500

2級

1級以外の職員

3,000

12,000

3,000

相生市職員等の旅費に関する条例

昭和31年7月1日 条例第409号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章 給与
沿革情報
◆ 昭和31年7月1日 条例第409号
◇ 昭和32年3月20日 種別なし
◇ 昭和33年3月20日 種別なし
◇ 昭和33年12月26日 種別なし
◇ 昭和34年3月30日 種別なし
◇ 昭和35年6月30日 種別なし
◇ 昭和38年7月1日 種別なし
◇ 昭和39年3月31日 種別なし
◇ 昭和39年9月30日 種別なし
◇ 昭和41年3月31日 種別なし
◇ 昭和43年3月30日 種別なし
◇ 昭和43年9月30日 種別なし
◇ 昭和44年5月10日 種別なし
◇ 昭和44年7月10日 種別なし
◇ 昭和47年3月30日 種別なし
◇ 昭和48年3月31日 種別なし
◇ 昭和50年12月24日 種別なし
◇ 昭和52年3月31日 種別なし
◇ 昭和55年7月21日 種別なし
◇ 昭和62年3月31日 種別なし
◇ 平成3年3月20日 種別なし
◇ 平成5年3月26日 種別なし
◇ 平成9年12月19日 種別なし
◇ 平成17年12月21日 条例第37号
◇ 平成18年3月28日 条例第8号
◇ 平成18年12月11日 条例第39号
◇ 平成27年3月12日 条例第7号