○相生市子育て学習センターに関する規則
平成22年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立こども学習センターの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第42号。以下「条例」という。)に基づき、相生市子育て学習センター(以下「子育て学習センター」という。)の運営に関して必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 子育て学習センターの対象者は、相生市内に在住の就学前の乳幼児並びにその親及び保護者とする。
(職員)
第3条 子育て学習センターに所長、両親教育指導員(以下「指導員」という。)その他必要な職員を置く。
(一部改正〔平成23年3月31日・令和2年3月31日〕)
(事業)
第4条 子育て学習センターは、次の事業を行う。
(1) 子育ての悩みや不安解消の相談活動に関すること。
(2) 子育てに悩みを持つ親及び保護者のグループ育成に関すること。
(3) 親及び保護者を対象とした幼児教育学級を開催すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(開館時間)
第5条 子育て学習センターの開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第6条 子育て学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
第7条 削除
(削除〔令和2年3月31日〕)
(研修等)
第8条 所長、指導員及び職員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(使用許可の申請)
第9条 条例第5条第1項ただし書の規定により、子育て学習センターの使用許可を受けようとする者のうち目的以外の使用をするものは、相生市子育て学習センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、申請の日が属する月から当該月を含め3月以内に使用するものについて受理するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第10条 市長は、子育て学習センターの使用を許可したときは、相生市子育て学習センター使用許可書兼使用料領収書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 使用許可の順位は、申請書を受理した順位によるものとする。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用取消届)
第11条 子育て学習センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、子育て学習センターの使用を取り消すときは、直ちに相生市子育て学習センター使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に届出をしなければならない。
(1) 天災地変その他使用者の責によらない理由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 天災地変その他使用者の責によらない理由により、中止しなければならなくなったとき 5割に相当する額
(1) 市若しくは教育委員会が主催し、又は共催する場合 全額
(2) 市長が別に定める公共的団体が公益のため使用する場合 全額
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合 市長が相当と認める額
(使用者の遵守事項)
第15条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けていない部屋を使用しないこと。
(2) 子育て学習センターを汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 子育て学習センターにおいて、営業及び宣伝の目的をもって、物品販売、広告類掲示その他の商行為をしないこと。ただし、第4条に規定する事業に関するものについては、この限りでない。
(5) 使用後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(6) 子育て学習センター内で喫煙又は火気を使用しないこと。
(7) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(施設の損傷等)
第16条 使用者は、子育て学習センターの施設若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに相生市子育て学習センター施設破損(滅失)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年3月31日抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成31年4月24日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)