○相生市立こども学習センターの設置及び管理に関する条例
平成14年12月19日
条例第42号
(設置)
第1条 児童及び青少年の健全な育成と教育振興を図るため、相生市立こども学習センター(以下「こども学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相生市立こども学習センター
位置 相生市緑ケ丘四丁目5番5号
(事業)
第3条 こども学習センターは、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 青少年の教育相談、非行防止等その健全な育成に関すること。
(2) 教育の研究と振興及び教育関係職員の研修に関すること。
(3) 不登校児童生徒の対策に関すること。
(4) 子育て中の親及び保護者の支援に関すること。
(5) その他こども学習センターの目的を達成するための必要な業務に関すること。
(施設)
第4条 前条の事業を行うため、こども学習センターに次の施設を置く。
(1) 相生市教育支援センター
(2) 子育て学習センター
(一部改正〔令和6年3月25日〕)
(使用の許可)
第5条 こども学習センターの施設又はその附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、前条第2号に掲げる施設又はその附属設備を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 風紀又は秩序を乱し、その他公益に反するおそれがあると認められるとき。
(2) こども学習センターの施設又はその附属する設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利目的と認められるとき。
(4) その他市長等が使用を不適当と認めるとき。
(追加〔平成20年3月25日〕、一部改正〔平成21年12月18日・令和6年3月25日〕)
(追加〔平成20年3月25日〕、一部改正〔平成21年12月18日〕)
2 使用料は、特別の事情がある場合のほかは、前納しなければならない。
(追加〔平成20年3月25日〕)
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長等が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(追加〔平成20年3月25日〕、一部改正〔平成21年12月18日〕)
(使用料の減免)
第9条 市長等は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成20年3月25日〕、一部改正〔平成21年12月18日〕)
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(追加〔平成20年3月25日〕)
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、こども学習センターの使用を終わったとき、又は第6条の規定により使用の許可を取消され、又は使用を制限若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(追加〔平成20年3月25日〕)
(損害賠償)
第12条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により、その使用に際して、こども学習センターの施設及びその附属設備を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長等の定める損害額を賠償しなければならない。
(追加〔平成20年3月25日〕、一部改正〔平成21年12月18日〕)
(職員)
第13条 こども学習センターに管理上必要な職員を置くことができる。
(繰下〔平成20年3月25日〕)
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が規則で定める。
(繰下〔平成20年3月25日〕、一部改正〔平成21年12月18日〕)
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(施設の使用等に係る経過措置)
2 第1条及び第3条から第13条までの規定の施行の日以後に当該施設を使用又は利用する者で、同日前に使用許可又は利用許可を受けたものの使用料又は利用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(相生市青少年問題協議会設置条例の一部改正)
2 相生市青少年問題協議会設置条例(昭和38年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
別表(第7条関係)
(追加〔平成20年3月25日〕、一部改正〔平成31年3月22日〕)
室名 | 1時間当たりの使用料 |
子育て学習センター内多目的ルーム | 150円 |
備考
1 多目的ルームの使用時間は、午前10時から午後10時までとする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。