○選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する要綱

平成20年9月2日

相選管告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「選挙人名簿の閲覧状況」という。)及び法第30条の12の規定により準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「在外選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 選挙管理委員会は、毎年9月末までに、前年度における選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況について公表するものとする。

(公表の方法)

第3条 前条の公表は、相生市公告式条例(昭和25年相生市条例第184号)の定めるところにより行うものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する要綱

平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第39号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第3類 監査及び選挙/第2章
沿革情報
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第39号