○相生市立学校施設等の使用に関する条例施行規則

平成20年3月21日

相教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立学校施設等の使用に関する条例(平成20年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 市立学校の施設及び設備(以下「学校施設等」という。)の使用に関する事務は、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、事務の一部については当該幼稚園長及び小・中学校の校長(以下「校長等」という。)が行うことができる。

2 校長等は、学校施設等の使用に関し責任を負わない。

(申請等)

第3条 学校施設等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用月の15日前までに相生市立学校施設等使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を校長等の承認を得て、教育委員会に提出し許可を受けなければならない。

2 申請書の受理は、申請の日が属する月の後3月以内に使用するものについて行うものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可等)

第4条 教育委員会は、学校施設等の使用を許可したときは、相生市立学校施設等使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 教育委員会は、前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、相生市財務規則(昭和39年規則第29号)第23条の規定により使用料の納入通知書を発行する。

3 使用者は、納入通知書により指定された納期限までに、使用料を納付しなければならない。

(使用料の返還)

第5条 条例第8条ただし書に規定する使用料の返還は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額を返還する。

(1) 天災地変その他使用者の責によらない理由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 天災地変その他使用者の責によらない理由により中止しなければならなくなったとき 5割に相当する額

(3) 使用開始前までに使用許可の取消しを申し出て、教育委員会が正当な理由があると認めたとき 5割に相当する額

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に該当する場合において、当該各号に定める額を減免する。

(1) 市、教育委員会が主催し、又は共催する場合 全額

(2) 教育委員会が別に定める公共的団体が公益のため使用する場合 全額

(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めた場合 教育委員会が相当と認める額

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可が出された場所等以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けないで、学校等の設備備品を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 使用時間を厳守すること。

(5) 学校等の運営上支障をきたすような行為はしないこと。

(6) 許可書は、施設使用中は常に携帯し、教育委員会又は校長等の要求があったときは、提示すること。

(7) その他教育委員会又は校長等の指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に学校施設等を使用する者で、施行日前に相生市立学校の施設開放に関する規則による使用許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

(相生市立学校の施設開放に関する規則の廃止)

3 相生市立学校の施設開放に関する規則(昭和53年相教委規則第7号)は、廃止する。

(平成21年7月1日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(平成31年4月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(全部改正〔平成21年7月1日〕、一部改正〔平成31年4月24日〕)

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(全部改正〔平成21年7月1日〕、一部改正〔平成31年4月24日〕)

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相生市立学校施設等の使用に関する条例施行規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月24日施行)