○相生市立学校施設等の使用に関する条例

平成20年3月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、相生市立学校の施設及び附属設備を社会教育活動等へ有効利用を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において学校施設等とは、市立幼稚園、市立小学校及び市立中学校(以下「学校等」という。)の運動場、屋内運動場その他これらに附属する設備で相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたものをいう。

(使用)

第3条 学校施設等を使用することができるものは、市内に在住、在勤又は在学する者が代表となる団体で、当該代表者が成人である場合に限る。

(使用の許可)

第4条 学校施設等を使用しようとする者は、学校等の承認を得た上で、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、放課後児童保育学級の使用については、この限りでない。

2 教育委員会は、法令に定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は許可しない。

(1) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教活動をするための使用

(2) 風紀又は秩序を乱し、その他公益に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 学校施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 営利目的と認められるとき。

(5) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可条件)

第5条 教育委員会は、使用を許可するため管理上必要と認めるときは、その使用方法を指示し、又は条件を付け許可することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに使用許可を取消し、又はその使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 使用許可申請に偽りがあったとき。

(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 学校施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、特別の事情のある場合のほかは、前納しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 既に納めた使用料は返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、学校施設等の使用を終わったとき、又は第6条の規定により使用の許可を取消され、又は使用を制限若しくは停止させられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により、その使用に際して、学校施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に学校施設等を使用する者で、施行日前に使用許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

学校施設等使用料

種別

1時間当たりの使用料

運動場

100円

屋内運動場

200円

備考

1 運動場の使用時間は、午前9時から午後5時とし、屋内運動場の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、運動場の使用時間は、4月1日から9月30日までの間は、午前9時から午後7時までとする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

相生市立学校施設等の使用に関する条例

平成20年3月25日 条例第20号

(平成20年10月1日施行)