○相生市聴覚障害者用屋内信号装置設置促進事業実施要綱
平成20年3月27日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相生市障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年訓令第59号。以下「日常生活用具給付等要綱」という。)において給付する聴覚障害者用屋内信号装置の設置促進を図るため、事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
(給付用具及び対象者)
第2条 この事業の給付の対象となる用具(以下「用具」という。)は、日常生活用具給付等要綱別表に掲げる聴覚障害者用屋内信号装置のうち、インターホンと連動し、光、震動等の手段を用い、視覚、触覚等により訪問を知覚できる屋内信号装置とする。
2 この事業の対象者は、以下の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住する在宅の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び18歳未満の児童であって、障害及び程度が聴覚障害3級以下であるもの
(3) 前号に掲げる聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の世帯員
(給付の手続)
第3条 用具の給付を受けようとする対象者又はこの者を現に扶養している者(以下「申請者」という。)は、聴覚障害者用屋内信号装置給付申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。
(用具の給付)
第5条 所長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 所長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。
4 用具の2回目以降の給付については、日常生活用具給付等要綱別表聴覚障害者用屋内信号装置の項耐用年数の欄に掲げる年数を経過した後でなければ行わないものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により、亡失又はき損した場合は、新たに必要と認める用具の給付を行うことができる。
(費用の負担)
第6条 用具の給付を受ける申請者は、用具の給付に要した費用の100分の10に相当する額を負担するものとする。
2 前項に規定する費用負担の上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する補装具費の支給における上限額の例による。
3 前2項の規定にかかわらず、申請者の属する世帯の世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、用具の給付に要した費用の全額を負担するものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(支払等)
第7条 用具の給付を受けた申請者は、用具を納付する業者に給付券を添えて、前条の規定により負担することとされている額を支払うものとする。
2 業者が市長に請求できる額は、用具の給付等に必要な費用から用具の給付を受けた者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
3 用具の価格は、日常生活用具給付等要綱別表聴覚障害者用屋内信号装置の項基準額の欄に掲げる金額を上限とする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた申請者は、当該用具を給付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならないものとする。
2 前項の規定に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成27年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成28年3月31日〕)