○相生市障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者等及びその家族の地域における生活を支援するため、相生市障害者等地域生活支援事業施行規則(平成18年規則第52号)第6条第1項第7号に規定する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年3月29日・25年3月29日〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び18歳未満の児童

(2) 知的障害者(児) 兵庫県療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者及び18歳未満の児童

(3) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が法第4条第1項の厚生労働大臣が定める程度である児童

(一部改正〔平成25年3月29日〕)

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 日常生活用具の給付又は貸与(以下「給付等」という。)の対象となる用具は、別表第1及び第2の「品目」の欄に掲げる用具とし、その対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者は、この限りでない。

(1) 別表第1の「障害及び程度」の欄に掲げる身体障害者(児)及び知的障害者(児)又は別表第2の同欄に掲げる難病患者等

(2) 市内に住所を有し、かつ、居住する在宅の者。ただし、難病患者等であって在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者及び別表第1に掲げるストマ用装具及び紙おむつについては、入院及び入所中の者(市以外の援護の実施を受けている者を除く。)を含むものとする。

2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる身体障害者(児)、知的障害者(児)及び難病患者等で、前年分所得税非課税世帯に属する者とする。

(一部改正〔平成23年3月31日・25年3月29日・30年2月27日〕)

(給付等の手続)

第4条 用具の給付等を受けようとする対象者又はこの者を現に扶養している者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

2 申請者のうち、難病患者等を対象とする用具の給付等を受けようとするものは、前項に掲げる申請書に疾患名及び症状等が記載された医師の意見書等を添えて提出するものとする。

3 申請者のうち、人工内耳用電池の給付を受けようとするものは、第1項に掲げる申請書に人工内耳を装用していることを証明する書類を添えて提出するものとする。

(一部改正〔平成25年3月29日・令和3年3月18日〕)

(給付等の決定)

第5条 所長は、前条の申請を受けたときは、調査のうえ速やかに調査書(様式第2号)を作成し、給付等の可否を決定するものとする。なお、決定を行う場合、必要に応じ対象者が知的障害者にあっては知的障害者更生相談所長、知的障害児にあっては児童相談所長の意見を聞くものとする。

2 所長は、給付することを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、貸与することを決定したときは、日常生活用具貸与決定通知書(様式第5号)及び日常生活用具貸与券(様式第6号)を交付するものとし、却下したときは、却下決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 所長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 所長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。

3 所長は、第1項の規定により用具の給付を行う場合には、当該業者に日常生活用具委託通知書(様式第8号)を送付するものとする。

4 同一品目に係る2回目以降の給付については、別表第1及び第2の「耐用年数」の欄に掲げる年数を経過した後でなければ行わないものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により、亡失又は毀損した場合は、新たに必要と認める日常生活用具の給付を行うことができる。

5 排泄管理支援用具及び人工内耳用電池については、申請ごとに最大6か月分を給付することができるものとする。

6 第3条の規定による用具のうち点字図書及び居宅生活動作補助用具については、別に定める要綱により給付するものとする。

(一部改正〔平成25年3月29日・令和3年3月18日〕)

(用具の貸与)

第7条 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

2 用具の貸与期間は、貸与を受けた対象者が身体障害者更生援護施設、肢体不自由児施設等への入所、その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(費用の負担)

第8条 用具の給付等を受ける申請者は、日常生活用具の給付等に要した費用の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし、貸与については無償とする。

2 申請者が同一の月にこの事業の負担金として支払うべき額は、政令第43条の3各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

3 前2項の規定にかかわらず、申請者の属する世帯の世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、日常生活用具の給付に要した費用の全額を負担するものとする。

(一部改正〔平成25年3月29日〕)

(支払等)

第9条 用具の給付を受けた申請者は、用具を納付する業者に給付券を添えて、前条の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

2 業者が市長に請求できる額は、用具の給付等に必要な費用から用具の給付を受けた者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

3 用具の価格は、別表第1及び第2の「基準額」の欄に掲げる金額を上限とする。

(一部改正〔平成25年3月29日〕)

(用具の管理)

第10条 用具の給付等を受けた申請者は、当該用具を給付等の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならないものとする。

2 前項の規定に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

3 用具の貸与を受けた申請者は、用具を毀損又は滅失したときは、直ちに所長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。

4 用具の貸与を受けた申請者は、用具を使用する者が当該用具を必要としなくなったときは、速やかに所長に申出なければならないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、日常生活用具給付等事業の実施に関し必要な事項は所長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(相生市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 相生市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(平成12年訓令第8号)は、廃止する。

(相生市重度身体障害者(児)住宅改修費給付事業実施要綱の一部改正)

3 相生市重度身体障害者(児)住宅改修費給付事業実施要綱を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年3月31日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

(一部改正〔平成25年3月29日・28年3月31日・30年2月27日・令和2年3月16日・3年3月18日・4年3月29日〕)

区分

種目

品目

障害及び程度

性能

基準額

耐用年数

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

(身体障害者のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者(常時介護を要する者に限る。)、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児、重度又は最重度の知的障害者・児(原則として3歳以上の者)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者(原則として学齢児以上の者)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に当たって介助を要する者(原則として3歳以上の者)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって介助を要する者(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者)

介護者が重度身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上の者)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの。

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者・児であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上の者)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

手すり付きの場合5,400円増し

8年

頭部保護帽

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害者で、起立・歩行時に頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、転倒の際に衝撃から頭部を保護する機能を有するもの。

スポンジ、革を主材料

15,656円

スポンジ、革、プラスチックを主材料

37,852円

(価格はオーダーメイドの場合に適用。既製品は上記価格の80%の範囲内の額)

3年

重度又は最重度の知的障害者・児でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

12,160円

歩行補助つえ

(一本杖のみ)

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害者で、歩行障害があり、支持が必要な者

T字状・棒状のつえ。

原則として、1人1本のみの給付とする。

木材、ニス塗装

2,266円

軽金属、塗装なし

3,090円

(1本当り)

夜光材付は422円(全面夜光材付は1,236円)増し外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合267円増し

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上の者)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者・児、重度又は最重度の知的障害者・児であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上の者)

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害者・児を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者・児、重度又は最重度の知的障害者・児(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする。

15,500円

8年

自動消火器

障害等級2級以上の身体障害者・児、重度又は最重度の知的障害者・児(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の身体障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)、18歳以上の重度又は最重度知的障害者

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの。

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置(身体障害者のみ)

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上の者)

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

51,500円

5年

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者・児であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者・児であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

(身体障害者のみ)

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの。

17,000円

10年

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

身体障害者で、在宅で人工呼吸器を装着している者

障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。(充電器及びインバータを含む。)

給付は、自家発電機又は外部バッテリーのいずれか1種目とする。

100,000円

10年

盲人用体温計

(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)(原則として学齢児以上の者)

容易に使用し得るもの。

9,000円

5年

盲人用体重計

(身体障害者のみ)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者・児又は肢体不自由者・児であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上の者)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの。

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害または視覚障害2級以上で、周辺機器を使用しなければ、パソコンの操作が困難であると認められる者(原則として学齢児以上の者)

障害者向けのパソコン周辺機器やアプリケーションソフト等をいう。

ア 周辺機器

イ アプリケーションソフト

100,000円

6年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者・児

点字により作成された図書

点字ディスプレイ(身体障害者のみ)

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

383,500円

6年

点字器

視覚障害者・児であり、視力の低下、視野狭窄がある者(原則として学齢児以上の者)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。(点筆を含む。)

ア 標準型

 

5年

A 32マス18行、両面書真鍮板製

A 10,712円

B 32マス12行、片面書プラスチック製

B 6,798円

イ 携帯用

 

A 32マス4行、片面書アルミニウム製

A 7,416円

B 32マス12行、片面書プラスチック製

B 1,699円

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

容易に操作できるもの。

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

99,800円

6年

視覚障害者用読書器

視覚障害者・児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者)

視覚障害者(児)の読書等を容易にする製品であって、文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの。

198,000円

8年

盲人用時計(身体障害者のみ)

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

触読時計

10,300円

音声時計

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者・児又は発声・発語に著しい障害を有する者(児童)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの。

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者・児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

88,900円

6年

人工内耳用電池

聴覚障害者で、人工内耳を装用している者(ボタン電池と充電池及び充電器の併給は不可)

ボタン電池

2,500円

(月額)

両耳の場合

5,000円

(月額)

充電池及び充電器

30,000円

両耳の場合

60,000円

3年

人工喉頭

音声・言語障害者で、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難なもの(主に喉頭摘出者を対象)

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

5,150円

気管カニューレ付は3,193円増し

4年

電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

72,203円

(電池又は充電器を含む。)

5年

視覚障害者用ワードプロセッサー

(共同利用)

視覚障害者・児(原則として学齢児以上の者)

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

1,030,000円

地デジ対応ラジオ

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

地上デジタル化されたテレビ放送の音声を受信できるFMラジオとし、操作内容の音声ガイド機能を有する等、視覚障害者が容易に使用でき得るもの

29,000円

6年

排泄管理支援用具

ストマ用装具

蓄便袋

直腸機能障害者で、人工肛門のストマを造設した者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする(皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用する用品を含む。)

8,858円

(月額)

蓄尿袋

膀胱機能障害者で、尿路変更のストマを造設した者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする(皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用する用品を含む。)

11,639円

(月額)

紙おむつ

次のいずれかに該当する者(原則として3歳以上の者)

ア 脳性麻痺等脳原性運動機能障害による肢体不自由者2級以上の者で、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者・児として判定され、排尿もしくは排便の意思表示が困難であり、恒常的に紙おむつを必要とする者。

イ または、治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができないもの並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者で、紙おむつを必要とする者。

紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品。

12,000円

(月額)

収尿器

膀胱機能障害者で、排尿のコントロールが困難な者、尿路変更のストマを造設した者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

 

1年

ア 男性用

ラテックス製又はゴム製

 

A 普通型

A 7,931円

B 簡易型

B 5,871円

イ 女性用

 

A 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

A 8,755円

B 簡易型

ポリエチレン製の採尿袋を導尿ゴム管付(採尿袋20枚を1組とする)

B 6,077円

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

ア 手すりの取り付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000円

1人1回限り

貸与

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

(貸与)

(身体障害者のみ)

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

83,300円

ファックス

(貸与)

(身体障害者のみ)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

7,700円

(注) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

別表第2

(追加〔平成25年3月29日〕、一部改正〔平成30年2月27日〕)

区分

種目

品目

障害及び程度

性能

基準額

耐用年数

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000円

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。

19,600円

5年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

67,000円

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの。

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

常時介助を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

手すり付きの場合5,400円増し

8年

移動・移乗支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

28,700円

8年

在宅療養等支援用具

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

56,400円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

157,500円

5年

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

難病患者等で、在宅で人工呼吸器を装着している者

難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。(充電器及びインバータを含む。)

給付は、自家発電機又は外部バッテリーのいずれか1種目とする。

100,000円

10年

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

ア 手すりの取り付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000円

1人1回限り

その他

本表に掲げるもののほか、別表第1に掲げる品目

身体の状況及び病状、特に身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案して、より重度の状態を想定し、日常生活上、必要であると市長が認める者

(全部改正〔平成25年3月29日・27年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月18日〕)

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(全部改正〔平成25年3月29日〕)

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(全部改正〔平成25年3月29日〕)

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(全部改正〔令和3年3月18日〕)

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(全部改正〔平成25年3月29日〕)

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(一部改正〔令和3年3月18日〕)

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(一部改正〔平成28年3月31日〕)

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相生市障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第59号
平成23年3月31日 訓令第27号
平成24年3月29日 訓令第21号
平成25年3月29日 訓令第16号
平成27年12月28日 訓令第57号
平成28年3月31日 訓令第25号
平成30年2月27日 訓令第3号
令和2年3月16日 訓令第6号
令和3年3月18日 訓令第12号
令和4年3月29日 訓令第14号