○相生市重度身体障害者(児)住宅改修費給付事業実施要綱
平成13年3月30日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、相生市障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年訓令第59号。以下「日常生活用具給付等要綱」という。)第6条第6項の規定に基づき、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者(児)が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(給付対象者)
第2条 給付の対象となる者は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を有する学齢児以上の身体障害者(児)であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている障害の程度が3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等で、市内に住所を有する者とする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(住宅改修費の範囲)
第3条 住宅改修費の範囲は、次のとおりとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(一部改正〔平成14年3月19日〕)
(住宅改修費の給付要件)
第4条 当該住宅改修は給付対象者が現に居住する住宅について行われるものであり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案し、福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める場合に給付するものとする。
(給付の限度)
第5条 住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、給付する住宅改修費の限度額は、日常生活用具給付等要綱別表第1及び第2の「基準額」の欄に掲げる金額の範囲内とする。
(全部改正〔平成18年9月29日〕、一部改正〔平成25年3月29日〕)
(1) 住宅改修費工事計画書(様式第2号)
(2) 工事見積書
(3) 住宅改修費工事承諾書(賃貸住宅に居住している者に限る。)(様式第3号)
2 申請者のうち、難病患者等を対象とする給付を受けようとするものは、前項に掲げる申請書に疾患名及び症状等が記載された医師の意見書等を添えて提出するものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
3 所長は、申請を却下したときは、住宅改修費給付却下決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。
(工事内容の変更)
第8条 住宅改修費給付事業の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、当該決定を受けた工事内容に変更が生じた場合は、速やかに住宅改修費工事変更届(様式第8号)を所長に提出し、承諾を受けなければならない。
(その他事項)
第9条 用具の給付、費用負担、支払等に関することについては、日常生活用具給付等要綱の規定に基づいて行うものとする。
(一部改正〔平成18年9月29日〕)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日)
この訓令は、平成14年4月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月29日)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成25年3月29日・27年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日〕)
(全部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成28年3月31日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)