○相生市教育特区学校設置審議会条例

平成19年9月20日

条例第23号

(設置)

第1条 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条に規定する学校教育法(昭和22年法律第26号)の特例に関する措置に基づき設置する学校について調査、審議するため、相生市教育特区学校設置審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 学校の設置、廃止及び設置者の変更に関すること。

(2) 学科及び教育の課程の種類並びに重要な学則の変更に関すること。

(3) 学校の閉鎖命令、学校設備、授業等の変更命令に関すること。

(4) 学校の経営状態の評価に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学校関係者

(2) 学識経験者

(3) 地域代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の職務等)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、審議会の委員の中から互選し、任期は委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、全委員任命後の最初に行う審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合には、この限りでない。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

相生市教育特区学校設置審議会条例

平成19年9月20日 条例第23号

(平成19年9月20日施行)