○相生市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月30日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図るため、相生市障害者等地域生活支援事業施行規則(平成18年規則第52号。以下「規則」という。)第6条第1項第10号に規定する地域活動支援センター事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年3月29日・25年3月29日・令和3年3月30日〕)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び規則において使用する用語の例による。

(一部改正〔平成25年3月29日〕)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、規則第5条に規定する者のうち障害者等とする。

(実施方法)

第4条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「省令」という。)に基づき、この事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人、非営利活動法人等(以下「法人等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより実施するものとする。

(一部改正〔平成25年3月29日〕)

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、法第77条第1項第9号及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する基礎的事業及び機能強化事業とする。

(一部改正〔平成21年4月1日・25年3月29日〕)

(基礎的事業の要件)

第6条 基礎的事業に関する補助の対象となる事業は、障害者等の障害の程度、特性及び能力等に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供並びに社会との交流の促進等を地域の実情に応じて実施するもののうち、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 1日当たりの実利用人員が、概ね10名以上であること。

(2) 開設日数が、原則として週5日以上であること。

(3) 1日当たり6時間以上開設することを目安とすること。

(4) 指導員として、適切な訓練及び指導を行う能力を有する者を2名以上配置し、うち1名は専任者であること。

(一部改正〔平成21年4月1日〕)

(機能強化事業の要件)

第7条 機能強化事業に関する補助の対象となる事業は、前条に規定する要件を満たすものであって、かつ次の各号に掲げる類型ごとに定める事業形態の要件のうち、いずれかを満たすものでなければならない。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

 専門職員(社会福祉士及び精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成並びに障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するものであって、あわせて法第77条第1項第3号に規定する相談支援事業を実施すること。

 基礎的事業による職員のほかに職員を1名以上配置し、うち2名以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、概ね20名以上であること。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 地域において雇用及び就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを実施すること。

 基礎的事業による職員のほかに職員を1名以上配置し、うち1名以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、概ね15名以上であること。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

 地域の障害者のための援護対策として、地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること又は、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施していること。

 基礎的事業による職員のうち、1名以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、概ね10名以上であること。

(一部改正〔平成25年3月29日〕)

(利用者負担金)

第8条 補助金の交付を受けようとする法人等は、この事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)からサービス提供に係る利用者負担金を徴収してはならない。ただし、事業の利用にあたり利用者等と協議のうえ負担することが適当と認められるものの実費については、この限りでない。

(一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

(補助金額の算定方法)

第9条 補助金の額は、次に定める各号の額とする。ただし、それぞれの額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 基礎的事業の補助金の額は、別表第1に定める対象経費の実支出額と基準額とを比較して少ない方の額とする。

(2) 機能強化事業の補助金の額は、別表第1に定める基準額により算出した額とする。

(3) 利用者の交通費補助金については、別表第2に定める額とする。

(追加〔平成20年3月24日〕、繰上〔令和元年12月13日〕)

(補助金の交付申請)

第10条 第4条の規定による補助金の交付を受けようとする法人等は、補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類各1部を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

(補助金の交付決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請書を受理し、内容審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした法人等に通知するものとする。

(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

(補助事業の中止・廃止・変更)

第12条 前条第3項の通知を受けた補助事業者が、補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合又は補助事業の内容の重要事項の変更を行おうとする場合は、補助事業中止・廃止・変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助事業中止・廃止・変更承認通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

(交付決定額の変更)

第13条 補助事業者は、第11条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、指定する期日までに補助金変更交付申請書(様式第5号)及び添付書類各1部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第11条第1項及び第2項の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

(実績報告)

第14条 補助事業者は、当該補助事業完了後10日以内に、補助事業実績報告書(様式第7号)及び添付書類各1部を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

(額の確定)

第15条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第13条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

(補助金の請求)

第16条 市長は、前条第1項の額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第9号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず概算払いをすることができるものとする。

(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

(交付決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金のうち、当該取消しに係る部分の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

(指導及び監査)

第18条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し適切な指導を行うとともに、当該補助事業に係る収入及び支出の状況等について監査することができる。

(追加〔平成20年3月24日〕、繰上〔令和元年12月13日〕)

(帳簿の備付け)

第19条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、関係証拠書類とともに、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成20年3月24日〕、繰上〔令和元年12月13日〕)

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。

(繰下〔平成20年3月24日〕、繰上〔令和元年12月13日〕)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日)

この訓令は、平成20年3月24日から施行し、改正後の相生市地域活動支援センター事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第9条関係)

(追加〔平成20年3月24日〕、全部改正〔平成21年4月1日〕、一部改正〔令和元年12月13日〕)

 

対象経費

基準額

基礎的事業

次に掲げる対象経費の実支出額×市内在住者月利用延人員/月利用延人員

1 指導員等の人件費(報酬、報償費、給料、職員手当等社会保険料、賃金)

2 旅費

3 需用費(消耗品費、印刷製本費、指導用材料費、燃料費、光熱水費、修繕費、飼料費、医薬材料費等)

4 役務費(通信運搬費等)

5 使用料(建物賃借料等)

(1)及び(2)の合計額

(1) 管理費

5,313,600円×開設月数÷12×(市内在住者月利用延人員/月利用延人員)

(2) 事業費

8,330円×月利用延人員(ただし、月ごとに20名を限度とする。)×(市内在住者月利用延人員/月利用延人員)

機能強化事業

次に掲げる基準額×開設月数÷12×(市内在住者利用延人員/利用延人員)

基準額

Ⅰ型 6,000,000円

Ⅱ型 3,000,000円

Ⅲ型 1,500,000円

備考

1 開設月数は、月の初日開設月から起算する。(1日開設は当該月から、2日以降開設は翌月から起算する。)

2 月利用延人員とは、各月の利用人員を合計した数をいう。

3 利用人員として算定する対象者(以下「対象者」という。)は、月平均5日以上又は年間60日以上利用した者とする。ただし、年度途中に開設した場合における対象者は、月平均5日以上又は開設月数に5日を乗じた日数以上利用した者とする。

別表第2(第9条関係)

(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正〔平成21年4月1日・令和元年12月13日〕)

利用者の交通費補助金

(補助の目的)

高額の交通費を負担している利用者の交通費の一部を助成対象として、地域活動支援センターの対象経費として計上することにより、利用者の負担軽減を図る。

(交通費の算出方法)

交通費助成の実施主体は各地域活動支援センターとし、その算出方法は以下のとおりとする。

1 公共交通機関利用者 通所に係る交通費実費

2 保護者等による送迎 下表の基準額により算出した額(施設等による送迎は対象としない。)

(助成額)

上記により算出した市内在住者月利用者の交通費月額のうち、8,000円を超える額の1/2

 

 

 

 

区分

基準額(月額)

 

片道

6km未満

4,100円

 

6km以上10km未満

4,900円

 

10km以上14km未満

6,700円

 

14km以上18km未満

8,900円

 

18km以上22km未満

11,300円

 

22km以上26km未満

13,700円

 

26km以上30km未満

15,800円

 

30km以上34km未満

17,800円

 

34km以上38km未満

19,800円

 

38km以上42km未満

21,900円

 

42km以上46km未満

24,200円

 

46km以上50km未満

26,600円

 

50km以上54km未満

29,000円

 

54km以上58km未満

31,400円

 

58km以上62km未満

33,800円

 

62km以上66km未満

36,200円

 

66km以上70km未満

38,600円

 

70km以上74km未満

41,000円

 

74km以上78km未満

43,400円

 

78km以上82km未満

45,800円

 

82km以上86km未満

47,000円

 

86km以上

47,000円に86kmを超える部分が4kmまでごとに1,200円を加算した額(その額が55,000円を超えるときは55,000円)

 

(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

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(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

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(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

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(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

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(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成20年3月24日〕、一部改正〔平成28年3月31日〕、一部改正し繰上〔令和元年12月13日〕)

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相生市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月30日 訓令第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第30号
平成20年3月24日 訓令第30号
平成21年4月1日 訓令第32号
平成24年3月29日 訓令第20号
平成25年3月29日 訓令第16号
平成28年3月31日 訓令第21号
令和元年12月13日 訓令第24号
令和3年3月30日 訓令第26号