○相生市障害者等地域生活支援事業施行規則

平成18年9月29日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう相生市の地域資源や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無によって分け隔てられることなく、市民が相互に人格と個性を尊重し安心して地域で暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成24年3月30日・25年3月29日〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるものとする。

2 この規則において「給付の実施者」とは、障害者等に対し、法第19条に規定する介護給付費等の支給決定をすべき市町村をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、相生市とする。

(事業者の指定等)

第4条 市長は、この事業の全部又は一部を運営が可能と判断される社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「事業者」という。)に対し指定又は委託することにより実施することができるものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、相生市が給付の実施者となるべき障害者等又はその保護者とする。

(事業の内容等)

第6条 この事業として実施する内容は、次に掲げるものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

(11) その他障害者等の地域生活に対し支援する事業

2 前項に規定する事業を障害者等が利用する場合、必要に応じ、当該事業費用の全部又は一部を利用者に給付するものとする。ただし、費用の受給に関し代理受領に係る利用者からの委任及び事業者からの申出があった場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成24年3月30日・25年3月29日・31年3月7日〕)

(個人情報の保護)

第7条 第4条に基づき指定又は委託を受けた事業者は、事業の実施にあたり個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(指定等の取消し)

第8条 市長は、事業者がこの規則の規定に基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合においては、第3条の事業の指定又は委託を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、障害者等地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日)

この規則は、平成24年4月1日より施行する。

(平成25年3月29日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日)

この規則は、公布の日から施行する。

相生市障害者等地域生活支援事業施行規則

平成18年9月29日 規則第52号

(平成31年3月7日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第13号
平成31年3月7日 規則第5号