○相生市通学バスの運行及び管理に関する条例施行規則
平成18年12月20日
相教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市通学バスの運行及び管理に関する条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(追加〔令和8年3月25日〕)
(申請等)
第3条 通学バスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、相生市通学バス利用申請書(様式第1号)を相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
(一部改正し繰下〔令和8年3月25日〕)
(繰下〔令和8年3月25日〕)
(利用許可証の提示)
第5条 通学バスの利用者は、運転手に利用許可証を提示しなければならない。
(繰下〔令和8年3月25日〕)
(利用許可証の再交付)
第6条 滅失又は破損した利用許可証については、再交付しない。ただし、正当な理由があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(繰下〔令和8年3月25日〕)
(目的外利用)
第7条 児童生徒の通学に支障がない場合で、教育活動の目的をもって、特に教育委員会が認めたときに限り、通学バスを使用することができる。
(追加〔令和8年3月25日〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
(繰上〔平成23年4月1日〕、繰下〔令和8年3月25日〕)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月23日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔令和8年3月25日〕)
学校 | 対象地区 | 運行区間 |
相生小学校 | 鰯浜地区、野瀬地区 | 対象地区から相生市文化会館まで |
青葉台小学校 | 若狭野町(若狭野町入野字大谷1257番地5、75、78、82、186、188、190から248まで、250から261まで、274から279まで、若狭野町入野字矢野谷1259番地2及び1259番地3、若狭野町入野字池田925番地3、934番地1、935番地1、937番地1、942番・944番合併の1を除く。) | 対象地区から青葉台小学校まで |
那波中学校 | 鰯浜地区、野瀬地区 | 対象地区から那波中学校まで |
(全部改正〔平成23年4月1日・令和5年3月23日・8年3月25日〕)

(全部改正〔令和5年3月23日・8年3月25日〕)

(一部改正〔令和3年3月23日〕、全部改正〔令和5年3月23日・8年3月25日〕)
