○相生市通学バスの運行及び管理に関する条例施行規則
平成18年12月20日
相教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市通学バスの運行及び管理に関する条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請等)
第2条 相生市通学バス(以下「通学バス」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、相生市通学バス利用申請書(様式第1号)を相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
(利用許可証の提示)
第4条 通学バスの利用者は、運転手に利用許可証を提示しなければならない。
(利用許可証の再交付)
第5条 滅失又は破損した利用許可証については、再交付しない。ただし、正当な理由があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(利用の報告)
第6条 学校長は、毎月の通学バスの利用状況について、通学バス利用状況報告書(様式第3号。以下「利用状況報告書」という。)により、毎月5日までに教育委員会に報告するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
(繰上〔平成23年4月1日〕)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月23日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成23年4月1日・令和5年3月23日〕)
(全部改正〔令和5年3月23日〕)
(一部改正〔令和3年3月23日〕、全部改正〔令和5年3月23日〕)