○相生市通学バスの運行及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月20日

相教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市通学バスの運行及び管理に関する条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請等)

第2条 相生市通学バス(以下「通学バス」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、相生市通学バス利用申請書(様式第1号)を相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可証)

第3条 教育委員会は、前条により許可した利用者に対し、相生市通学バス利用許可証(様式第2号)を発行するものとする。

(利用許可証の提示)

第4条 通学バスの利用者は、運転手に利用許可証を提示しなければならない。

(利用許可証の再交付)

第5条 滅失又は破損した利用許可証については、再交付しない。ただし、正当な理由があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(利用の報告)

第6条 学校長は、毎月の通学バスの利用状況について、通学バス利用状況報告書(様式第3号。以下「利用状況報告書」という。)により、毎月5日までに教育委員会に報告するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(繰上〔平成23年4月1日〕)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和5年3月23日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成23年4月1日・令和5年3月23日〕)

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(全部改正〔令和5年3月23日〕)

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(一部改正〔令和3年3月23日〕、全部改正〔令和5年3月23日〕)

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相生市通学バスの運行及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月20日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年12月20日 教育委員会規則第14号
平成23年4月1日 教育委員会規則第3号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号
令和5年3月23日 教育委員会規則第3号