○相生市通学バスの運行及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月20日

相教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市通学バスの運行及び管理に関する条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行区間等)

第2条 相生市通学バス(以下「通学バス」という。)の対象は、別表に定める学校に通学する児童生徒(以下「児童生徒」という。)のうち、同表の対象地区に居住する児童生徒とし、条例第2条による通学バスの運行区間は、それぞれ同表のとおりとする。

(追加〔令和8年3月25日〕)

(申請等)

第3条 通学バスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、相生市通学バス利用申請書(様式第1号)を相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

(一部改正し繰下〔令和8年3月25日〕)

(利用許可証)

第4条 教育委員会は、前条により許可した利用者に対し、相生市通学バス利用許可証(様式第2号)を発行するものとする。

(繰下〔令和8年3月25日〕)

(利用許可証の提示)

第5条 通学バスの利用者は、運転手に利用許可証を提示しなければならない。

(繰下〔令和8年3月25日〕)

(利用許可証の再交付)

第6条 滅失又は破損した利用許可証については、再交付しない。ただし、正当な理由があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(繰下〔令和8年3月25日〕)

(目的外利用)

第7条 児童生徒の通学に支障がない場合で、教育活動の目的をもって、特に教育委員会が認めたときに限り、通学バスを使用することができる。

2 前項の規定により通学バスを目的外利用する場合は、相生市教育委員会通学バス使用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(追加〔令和8年3月25日〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(繰上〔平成23年4月1日〕、繰下〔令和8年3月25日〕)

附則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和5年3月23日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月25日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(追加〔令和8年3月25日〕)

学校

対象地区

運行区間

相生小学校

鰯浜地区、野瀬地区

対象地区から相生市文化会館まで

青葉台小学校

若狭野町(若狭野町入野字大谷1257番地5、75、78、82、186、188、190から248まで、250から261まで、274から279まで、若狭野町入野字矢野谷1259番地2及び1259番地3、若狭野町入野字池田925番地3、934番地1、935番地1、937番地1、942番・944番合併の1を除く。)

対象地区から青葉台小学校まで

那波中学校

鰯浜地区、野瀬地区

対象地区から那波中学校まで

(全部改正〔平成23年4月1日・令和5年3月23日・8年3月25日〕)

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(全部改正〔令和5年3月23日・8年3月25日〕)

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(一部改正〔令和3年3月23日〕、全部改正〔令和5年3月23日・8年3月25日〕)

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相生市通学バスの運行及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月20日 教育委員会規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成18年12月20日 教育委員会規則第14号
◇ 平成23年4月1日 教育委員会規則第3号
◇ 令和3年3月23日 教育委員会規則第1号
◇ 令和5年3月23日 教育委員会規則第3号
◇ 令和8年3月25日 教育委員会規則第4号