○相生市通学バスの運行及び管理に関する条例

平成18年12月20日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、相生市通学バス(以下「通学バス」という。)の運行及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行区間)

第2条 通学バスを運行する区間は、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定める。

(一部改正〔令和5年3月27日・8年3月26日〕)

(利用者)

第3条 通学バスを利用できる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 前条の規定により定める運行区間を通学のために利用する児童生徒

(2) 教育委員会が認める学校行事等において利用する児童生徒

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(一部改正〔令和5年3月27日〕、全部改正〔令和8年3月26日〕)

(運行日)

第4条 通学バスの運行日は、次の各号に定めるものとする。

(1) 授業日

(2) 休業日における全校児童生徒を対象とした学校行事日

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める日

(一部改正〔令和5年3月27日・8年3月26日〕)

(使用料)

第5条 通学バスの使用料は、無料とする。

(全部改正〔平成23年3月24日〕)

(運行及び管理の委託)

第6条 教育委員会は、通学バスの運行及び管理について必要があると認めたときは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業を営む者に委託することができる。

(一部改正し繰上〔平成23年3月24日〕、一部改正〔令和8年3月26日〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(繰上〔平成23年3月24日〕)

附則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月24日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、改正前の相生市通学バスの運行及び管理に関する条例の規定により徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月27日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月26日)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

相生市通学バスの運行及び管理に関する条例

平成18年12月20日 条例第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成18年12月20日 条例第43号
◇ 平成23年3月24日 条例第13号
◇ 令和5年3月27日 条例第7号
◇ 令和8年3月26日 条例第14号