○相生市通学バスの運行及び管理に関する条例
平成18年12月20日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、相生市通学バス(以下「通学バス」という。)の運行及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行区間)
第2条 通学バスを運行する区間は、鰯浜地区から野瀬地区及び相生市文化会館を経由し、那波中学校に至る区間とする。
(一部改正〔令和5年3月27日〕)
(利用者)
第3条 通学バスを利用できる者は、相生小学校及び那波中学校へ通学する鰯浜地区又は野瀬地区に居住する児童生徒とする。
(一部改正〔令和5年3月27日〕)
(運行日)
第4条 通学バスの運行日は、次の各号に定めるものとする。
(1) 授業日の登下校時
(2) 休業日における全校児童生徒を対象とした学校行事日
(一部改正〔令和5年3月27日〕)
(使用料)
第5条 通学バスの使用料は、無料とする。
(全部改正〔平成23年3月24日〕)
(運行及び管理の委託)
第6条 相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、通学バスの運行及び管理について必要があると認めたときは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業を営む者に委託することができる。
(一部改正し繰上〔平成23年3月24日〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(繰上〔平成23年3月24日〕)
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、改正前の相生市通学バスの運行及び管理に関する条例の規定により徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。